何がどう変わったのか、詳しく見ていきます。 これまでの「強制性交罪」では、暴行や脅迫によって無理やり性交を行ったことなどの証明が必要で、「準強制性交罪」ではアルコールや薬物を用いて心神喪失や抵抗不能な状態にして犯行におよんだことなどの証明が必要でした。 13日から施行された「不同意性交罪」では、同意しない意思の形成や表明の全うが困難な状態であっても“不同意”と認められます。つまり“同意がない性交は犯罪になり得る”ということになります。 犯罪の成立に必要な要件として、これまでもあった「暴行・脅迫」に加え、「アルコール・薬物摂取」「拒絶するいとまを与えない」「恐怖・驚がくさせる」など、具体的な8つの行為が明文化されました。 この改正によって、救われる人、裁かれる人がいるということなんですね。 【菊地幸夫弁護士】 「今までの法律の考え方は、犯人がどういう行為をしたのか、加害者側の視点が中心なんで
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