あなたが初めて自分で口座を開いた銀行はどこだろう。その口座は、まだ現役で活動中だろうか? 長いお付き合いになっている口座もあれば、青春の思い出と共にもはや忘却の彼方に――となっているかもしれない。 「どうせ残高は数百円だから……」と長い間放ってある口座のひとつや2つは、誰にでもありそうだ。しかし、そのお金が今後は別の誰かに使われることになるかもしれない。 2018年1月から「休眠預金等活用法」が施行された。それによると、09年1月1日から10年以上、入出金等の取引のない預金等(普通預金、定期預金、貯蓄預金等)は民間公益活動に活用されることになる。 具体的には、子どもおよび若者の支援にかかわる活動、日常生活または社会生活を営む上での困難を有する者の支援にかかわる活動、地域活性化等への支援にかかわる活動等を促進するために、それを行う民間の団体に対し、助成金を出したり貸し付けたりして使われる予定