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2007年9月11日のブックマーク (6件)

  • 文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会 (第6回)議事録・配付資料-文部科学省

    議事内容 (中山主査) それでは時間でございますので、ただいまから文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会第6回を開催いたします。日は御多用中御出席賜りまして、ありがとうございます。日の会議の公開につきましては、予定されている議事内容を参酌いたしますと、特段非公開とするには及ばないと思われますので、すでに傍聴者の方々には御入場していただいておりますけれども、そういうことでよろしゅうございましょうか。 (一同) [異議なしの声あり] (中山主査) はい、ありがとうございます。それでは、日の議事は公開ということにいたしまして、傍聴者の方々にはそのまま傍聴をお願いいたします。 それでは議事に移ります。まず最初に事務局より、人事異動の報告と配付資料の確認をお願いいたします。 (木村課長補佐) 恐れ入ります。事務局の人事異動について報告させていただきます。6月18日付で高柳大輔が、経済産業

    shiranui
    shiranui 2007/09/11
    ダウンロードの「情を知って」の話
  • 【業務連絡】『サルまん』復活にご協力を: たけくまメモ

    さて、この夏から水面下で進行しておりました『サルまん』復刊プロジェクトにつきまして、ここに謹んでご報告いたします。 まず経緯から紹介しますと、92年にオリジナル版の3巻が出て早13年、97年には上下2巻の新装版が出ましたが、それから数えても8年が経過し、どちらもとっくに品切れ状態であるにも関わらずあくまで絶版ではないので他社から出すわけにもいかないという蛇の生殺し状態にあった『サルでも描けるまんが教室(愛称・サルまん)』でありますが、結構、「もう一度読みたい」という読者の声も根強くあったのです。 また「アニメ絵」「イヤボーンの法則」「一発ギャグ」「強い奴のインフレ」など、この作品から生まれた言葉がすでに定着しているにもかかわらず、オリジナルが読めないということで若い世代の読者様からも不満の声が寄せられておりました。 ←H氏 特に昨年はサル年であったわけですが、一昨年、小学館のH氏(マンガ家

    shiranui
    shiranui 2007/09/11
    出版契約は著作者の申し出がない限り自動延長。このような契約が死蔵化の原因の一つではなかろうか(仮説)
  • つか戯曲のウェブ公開が話題に - なるべく日刊StagePower

    つかこうへい作品(戯曲)がつかの公式サイトに公開されていることが話題になっている。ただし「自由におやり下さい」という表現が著作権放棄と受け止められている観があるが、決してそんなことはない。 つか作品は以前より小さな劇団が低価格で公演する場合には上演料を要求されないことは知られていた。もちろん勝手に上演することは問題である。手紙などで公演情報をつか事務所に知らせ許可をもらうことは当然のこととなっていた。ウェブ上に戯曲が公開されているからといって「勝手に」上演していいわけではない。よってこれまで行われてたことと変わりないものである。 J-CASTニュース「つかこうへい」台をウェブ公開 異例の「無料宣言」に賞賛の声 http://www.j-cast.com/2007/09/07011104.html

    つか戯曲のウェブ公開が話題に - なるべく日刊StagePower
  • ●11/1施行の米国規則改定の概要 - 特許実務日記

    ご存知の方が多いと思いますが、JETROの『USPTO が継続出願及びクレーム制限に関する改定規則を公表〜制限は当初案より緩和される〜』(http://www.jetro.go.jp/biz/world/n_america/us/ip/news/pdf/070828_1.pdf)によれば、11月1日から施行される継続出願及びクレーム数の制限に関する米国規則改正は、以下のようになるとのことです。 1 継続性出願の制限 (1)継続出願(CA)および一部継続出願(CIP)は、原則として2回まで可能。 ただし、庁からの限定要求(requirement for restriction)に応答する分割出願はカウントされず、自発的な分割の場合にのみ回数がカウントされるとのこと。 なお、当該制限回数を超えた継続性出願を行う場合は、それ以前に補正書や意見書の提出等の手続を行うことが出来なかった理由を説明した

    ●11/1施行の米国規則改定の概要 - 特許実務日記
  • ●「平成18年改正法の施行に伴う「分割・補正等」の審査基準の改訂 - 特許実務日記

    特技懇の最新号(http://www.tokugikon.jp/gikonshi/)に掲載されている「平成18年改正法の施行に伴う「分割・補正等」の審査基準の改訂について」(http://www.tokugikon.jp/gikonshi/246kiko.pdf)を読んでみました。 審査基準室に異動されていた審査官の書かれた論文でとてもわかりやすく、特に、STFに基づくシフト補正禁止の考え方等が分かり易く、分割出願の改正も含め、今回の法改正の内容を再確認できました。 特許実務担当者は、再確認の意味も含め、目を通しておく必要がありますね。

    ●「平成18年改正法の施行に伴う「分割・補正等」の審査基準の改訂 - 特許実務日記
    shiranui
    shiranui 2007/09/11
    自分も読むこと
  • [時事][特許]出願中のビジネスモデル特許を担保とする融資??――「ビジネスモデル特許」の時代??――: 「知」的ユウレイ屋敷

    -知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 大坪和久さんの「ビジネスモデル特許権(?)を担保に融資(?)」『パテログ』(2007/9/9記事)で、ある種、純粋な「ビジネスモデル」の、それも「出願中の特許(特許を受ける権利)」を担保に融資が行われた例が紹介されていた。 ■事案の概要 大坪さんの記事で紹介されている日経の記事が、事案をわかりやすくまとめているので一部を引用する(なお、後述することになるが、今回は「批評」目的の引用だったりする)。 NIKKEI NET(2007/9/8) 商工組合中央金庫は花・植木卸売業のジャパンプランツ(岐阜市)に対し、出願中のビジネスモデル特許を担保に、1000万円の運転資金を融資した。ジャパンプランツは切り花や観

    shiranui
    shiranui 2007/09/11
    うああああ