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2011年11月19日のブックマーク (2件)

  • 平成23年度特許法等改正説明会テキスト

    <テキストの内容に関するお問い合わせ先> ○<法改正事項一般について> ・産業財産権四法に関すること 総務部 総務課 制度改正審議室 電話:03-3581-1101 内線2118 E-mail:お問い合わせフォーム ○<各改正事項について> ・通常実施権等の対抗制度の見直しに関すること 総務部 総務課 制度改正審議室 電話:03-3581-1101 内線2118 E-mail:お問い合わせフォーム ・冒認・共同出願違反の出願に係る救済措置の整備に関すること 総務部 総務課 制度改正審議室 電話:03-3581-1101 内線2118 E-mail:お問い合わせフォーム ・審判の制度に関すること 審判部 審判課 審判企画室 電話:03-3581-1101 内線5854 E-mail:お問い合わせフォーム ・特許関係等料金制度に関すること 総務部 総務課 調整班 電話:03-3581-1101

  • 日経BP知財Awareness - 米国特許法改正が日本企業に与える影響

    米国特許法の歴史的な大改正が、2011年9月16日にオバマ米国大統領の署名により成立した。今回の目玉は、特許訴訟費用の増大の元凶とされた「先発明主義」から、国際的に主流である「先願主義」への大転換である。この改正が日企業にどのような影響を与えるか、米国と日の特許事情に詳しい有識者が議論した。 米MOTS LAW, PLLC 米国特許弁護士 Dr. Marvin Motsenbocker 氏 米MOTS LAW, PLLC 弁理士 大坂雅浩 氏 三好内外国特許事務所 所長・弁理士 伊藤正和 氏 三好内外国特許事務所 副所長・弁理士 高松俊雄 氏 司会:テクノアソシエーツ 日経BP知財Awareness編集長 朝倉博史 60年ぶりの歴史的大改正 朝倉 今回の米国特許法改正は約60年ぶりの大改正とされていますが、企業にとってはどのような意味を持つのでしょうか。 Mots 大枠で言う