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ブックマーク / bn2islander.hatenablog.com (5)

  • 私的複製の形骸化 - memorandum

    適法配信からの私的録音録画が違法化される - picasの日記 適法配信の違法録画化によってビジネスモデルは変わるか - novtan別館 上記のサイトで「文化庁は私的複製を違法にするという意図があるのでは?」という主張がされていた。大変興味深く読まさせて頂いたが、私は文化庁にそのような意図はないと考える。つまり、デジタルコンテンツに対する私的複製は事実上認められておらず、文化庁は単に現状を追認しているだけだと考える。 極端に言えば、著作権法の改正によりDRMの解除が違法になった時点で、デジタルコンテンツにおける私的複製は死んだも同然であると考える。もちろん、DRMを掛けていないデジタルコンテンツの場合は複製できるが、複製できるか否かは権利者の判断一つであり、ユーザーの自由が失われている状態に変わりはない。 著作権法において、技術的保護手段の回避に関する法改正が行われたのは1999年。今か

    私的複製の形骸化 - memorandum
  • 権利の二階建てに関して思う - memorandum

    最近、著作権とは別の権利を作る動きが活発になっているようだ。日経新聞に掲載されている境氏の論文に関しては未読なので、私が読んだ中で一番まとまっている、バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳氏の解説を引用させて頂くことにする。 さて、それでは二階建て制度というのはいったい何をしようとしているのか、何に役に立つのかということですけど、これは簡単に言えば、著作権法とは全く別の制度を作って、商用目的のコンテンツについてはそちらで守るようにしてはどうか、というものです。 登録制にする代わりに、著作権法よりも強力な保護を与えるというものになりますね。むやみに著作権の範囲を拡大することなく、商用のコンテンツの保護をできるようにするということになります。 知的財産推進計画2006によせて(1) | OSDN Magazine まだよく理解してないので、ある程度直感を交えて話をしてみる。 個人的には否定的した

    権利の二階建てに関して思う - memorandum
  • フェア・ユース - memorandum

    ネットを巡回していたら半可思惟と言うサイトを見つけた。フェア・ユースはかねがね関心を持っていた分野でもあるので、コメントさせていただきました。いい機会なので、フェア・ユースに関して思うところをまとめておこう。 第107条 排他的権利の制限:フェア・ユース 第106条および第106A条の規定にかかわらず、批評、解説、ニュース報道、教授(教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む)、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェア・ユース(コピーまたはレコードへの複製その他第106条に定める手段による使用を含む)は、著作権の侵害とならない。著作物の使用がフェア・ユースとなるか否かを判断する場合に考慮すべき要素は、以下のものを含む。 (1) 使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む)。 (2) 著作権のある著作物の性質。 (3) 著作権のある

    フェア・ユース - memorandum
  • 同人誌に対する文化庁著作権課のコメント - memorandum

    http://d.hatena.ne.jp/dr_y/20060529#1148901209さん経由で知った話。 もしかして、この手の同人誌は著作権を侵害している?」ということで、今度は矛先が文化庁著作権課へ(おいおい)。ところが、ここでヒョウタンからコマ、文化庁著作権課のコメントに驚いた。 「『原作者と同人作家の間には、見て見ぬ振りという、“暗黙の了解”が存在するため、侵害しているとは断言できません。それゆえ、よほど悪質なものでない限り批判的な立場を取ることはありません」 その理由として、同人誌のおかげで原作の知名度が上がることもあるし、また原作側で同人誌を訴えるなどすれば、原作のイメージが悪くなることさえあるからだという。」 同人誌生活文化総合研究所 -TOP- なんというか、文化庁の立場としては当然なコメント。著作権が親告権である以上、文化庁としては他にコメントしようがないよなぁ。著

    同人誌に対する文化庁著作権課のコメント - memorandum
    shiranui
    shiranui 2006/06/26
    同意。誤謬が広がらないためにもブクマ。
  • ディズニーに対する誤解 - memorandum

    ディズニーと言えば、著作権ゴロとして、非常に評判が悪い企業の一つである。要するに、ディズニーのキャラクターを無断で使用する個人や団体に対して、著作権を振りかざし強硬な態度を取る企業だと思われているのである。 一番有名な件が、小学校のプールの底にミッキーマウスの絵を描いたところ、ディズニーは法的手段に訴え、プールの絵を消させたという事件であろう。この事件が日において「著作権にうるさいディズニー」の印象を決定づけたと思う。 ただし、これは誤解でないかという意見もある。 確かに、数年前小学校のプールに描かれたディズニーキャラクタ(ミッキーマウスと思われる)を消すように求めた訴訟を起こし、ディズニー側勝訴となり、消させた事は事実。ただし、ディズニー関係者のコメントとして「事前に許可を求めてくれれば、(無償あるいは格安で)認めるケースであったのに残念だ。」とありました。「残念」とは、無断で著作権を

    ディズニーに対する誤解 - memorandum
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