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ブックマーク / gihyo.jp (3)

  • 最終回 「フェアユース」がもたらす未来は何処に? | gihyo.jp

    昨年6月から続いてきたこの連載も、いよいよ今回が最後になります。 そこで、今回は、著作権のルールをめぐる最新の動向、特に「⁠(⁠日版)フェアユース」の導入に向けた動きを踏まえつつ、これからの「著作権」実務の行方を占っていきたいと思います。 「『フェアユース』待望論」の台頭 ここ数年、我が国においては、著作権をはじめとする知的財産権が十分に保護されていない、という問題意識の下、「⁠外国に追いつけ、追い越せ」と言わんばかりに、権利者の保護強化に重点を置いたルール改正が進められてきました。 しかし、過度に権利者を保護することで、著作権法が来の目的としている「文化の発展」が妨げられる、という指摘がなされるようになってきたことに加え、「⁠著作権の"流通"を促進する」という政策的見地から、最近では権利者と利用者のバランスを図る、ということにも議論の軸足が移ってきているのが実情です。 中でも、多くの

    最終回 「フェアユース」がもたらす未来は何処に? | gihyo.jp
    shiranui
    shiranui 2009/02/23
    面白かったです。最終回ということでお疲れさまでした
  • 第8回 口約束は災いのもと~著作権トラブルから身を守るための「契約」 | gihyo.jp

    「契約」は身を助ける? これまでの連載の中では、折に触れて「権利者の許諾を受けなくても著作物を使用できる場合」とはどんな場合なのか、ということを見てきましたし、「⁠著作権法上の『引用』にあたる場合」(⁠第3回)や「⁠『⁠アイデア』の部分だけが共通している場合」(⁠第4回⁠)⁠、そして、「⁠権利保護期間が満了している場合」(⁠第7回)など、許諾を受けなくても第三者のコンテンツを利用できる場合は現に存在しています。 しかし、これまでご説明してきたように、許諾を受けなくても良い「例外」的場合にあたるかどうかの判断基準は必ずしも明快なものではなく、経験を積んだ実務者であっても、その"境界線"がどこにあるのかを見抜くのは非常に難しいのも事実です。 したがって、適法な利用にあたるのかどうか迷った場合には、著作権を侵害するリスクを冒すより、利用をやめるか、あるいは権利者の許諾を受けて堂々と使った方が無難

    第8回 口約束は災いのもと~著作権トラブルから身を守るための「契約」 | gihyo.jp
  • 第7回 保護期間延長論争の陰にある現実 | gihyo.jp

    はじめに~除夜の鐘とともに消えゆくもの もうすぐ迎える年の暮れ。除夜の鐘を聞きながら、まさに終わらんとする“⁠ゆく年⁠”のことをあれこれと思い出して毎年しんみりとされている方もいらっしゃることでしょう。 そして、除夜の鐘とともに終わるものがもう一つ。 ……そう、「⁠著作権の保護期間」です。 著作権法には、著作権がいつまで続くのか、ということを定めた規定があり、著作物の種類によって何パターンかの規定が設けられているのですが、いずれも、以下のような規定になっています。 基準日が属する年の「翌年」から起算して、「⁠X年を経過するまでの間」(⁠著作権が)存続する。 そして、基準日が属する年の翌年の年末に1年経過、さらにその翌年の年末に2年経過…と続いていくことになり、X年が経過した年の年末に、著作権の保護期間が満了する、ということになるのです。 通常の著作物の場合、「⁠著作者の死後50年を経過する

    第7回 保護期間延長論争の陰にある現実 | gihyo.jp
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