「契約」は身を助ける? これまでの連載の中では、折に触れて「権利者の許諾を受けなくても著作物を使用できる場合」とはどんな場合なのか、ということを見てきましたし、「著作権法上の『引用』にあたる場合」(第3回)や「『アイデア』の部分だけが共通している場合」(第4回)、そして、「権利保護期間が満了している場合」(第7回)など、許諾を受けなくても第三者のコンテンツを利用できる場合は現に存在しています。 しかし、これまでご説明してきたように、許諾を受けなくても良い「例外」的場合にあたるかどうかの判断基準は必ずしも明快なものではなく、経験を積んだ実務者であっても、その"境界線"がどこにあるのかを見抜くのは非常に難しいのも事実です。 したがって、適法な利用にあたるのかどうか迷った場合には、著作権を侵害するリスクを冒すより、利用をやめるか、あるいは権利者の許諾を受けて堂々と使った方が無難
What Our Top Spy Doesn't Get: Security and Privacy Aren't Opposites Bruce SchneierWiredJanuary 24, 2008 If there’s a debate that sums up post-9/11 politics, it’s security versus privacy. Which is more important? How much privacy are you willing to give up for security? Can we even afford privacy in this age of insecurity? Security versus privacy: It’s the battle of the century, or at least its fir
特許庁は20日、革新的な技術や製品・サービスの創造を促進する観点から、1959年制定の現行の特許法を約50年ぶりに抜本改正する方針を固めた。特許の役割として、従来の自社技術の保護に加え、使用許諾による外部への開放や収益源としての利用といった流通や活用の側面が重視されるようになっていることに対応する。 古めかしい表現などを分かりやすく改めて新法とすることも視野に検討を進め、2011年の通常国会提出、12年の施行を目指す。 【関連ニュース】 ・ 音声、動画にも商標権=特許庁が報告書案 ・ iPS細胞で複数特許も=バイエルの申請内容公開 ・ 世界最速、17日間で特許認める=早期審査の新制度で第一号 ・ 特許協力の強化で合意=審査官交流やデータベース共有 ・ 特許審査期間を短縮=来月から新制度試行
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