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第8回 口約束は災いのもと~著作権トラブルから身を守るための「契約」 | gihyo.jp
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第8回 口約束は災いのもと~著作権トラブルから身を守るための「契約」 | gihyo.jp
「契約」は身を助ける? これまでの連載の中では、折に触れて「権利者の許諾を受けなくても著作物を使用... 「契約」は身を助ける? これまでの連載の中では、折に触れて「権利者の許諾を受けなくても著作物を使用できる場合」とはどんな場合なのか、ということを見てきましたし、「著作権法上の『引用』にあたる場合」(第3回)や「『アイデア』の部分だけが共通している場合」(第4回)、そして、「権利保護期間が満了している場合」(第7回)など、許諾を受けなくても第三者のコンテンツを利用できる場合は現に存在しています。 しかし、これまでご説明してきたように、許諾を受けなくても良い「例外」的場合にあたるかどうかの判断基準は必ずしも明快なものではなく、経験を積んだ実務者であっても、その"境界線"がどこにあるのかを見抜くのは非常に難しいのも事実です。 したがって、適法な利用にあたるのかどうか迷った場合には、著作権を侵害するリスクを冒すより、利用をやめるか、あるいは権利者の許諾を受けて堂々と使った方が無難