法制審議会の民法部会は、配偶者がより多くの遺産を相続できるよう、結婚して20年以上の配偶者に生前贈与や遺言で贈られた住まいは、原則として遺産分割の計算の対象から除外するなどとした案をまとめました。 そして、18日の会合で新たな案をまとめ、結婚して20年以上の配偶者に生前贈与や遺言で贈られた住まいは、原則として子や孫らとの遺産分割の計算の対象から除外するとしています。 民法部会は、こうした措置によって、資産価値の高い住まいを取得した配偶者が、現金などの遺産を受け取れず、生活に困るケースを防げるとしています。また、新たな案には、配偶者が生活費などを確保できるよう、遺産分割の前であっても、預貯金などから一定の払い戻しを受けられるようにすることも盛り込まれています。 法制審議会は、来月から一般の意見を聞いたうえで、早ければ年内に要綱案を取りまとめたい考えです。