4年前、安倍総理大臣が靖国神社に参拝したことについて、600人余りの原告が信教の自由などを侵害されたとして参拝の禁止や賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は「参拝は原告らの信仰への強制や圧迫をもたらすものではない」として訴えを退けました。 28日の判決で、東京地方裁判所の岡崎克彦裁判長は「参拝は靖国神社の教義への賛同を国民に求めるものとは言えず、原告らの信仰への強制や圧迫をもたらすものではない」という判断を示しました。また、「安倍総理大臣が参拝後に出した談話を素直に読めば、恒久平和への誓いを立てたものと理解され、軍事的衝突の可能性が高まると理解するのは困難で、平和に暮らす権利が侵害されたという主張は認められない」として、訴えを退けました。参拝が憲法に違反するかどうかは判断しませんでした。 原告側の井堀哲弁護士は「総理の談話を平和の誓いと持ち上げるなど、政権の意向をそんたくするような内容だ。人
![安倍首相の靖国参拝訴訟で原告敗訴 | NHKニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/d40c618bbba39f4f2cc91cbf7390f88aff48679b/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Fwww3.nhk.or.jp%2Fnews%2Fhtml%2F20170428%2FK10010965611_1704282025_1704282034_01_02.jpg)