平成28年度からの金融一体課税 以前は、金融商品ごとに課税の仕組みが異なっていたものが、平成28年度の改正によりグループ化され課税の方式がかなり整理されています。 それをみていくと、どうも外貨預金というのは全く選ぶ意味がないというか、他の金融商品よりも税制上ずっと不利なものなのではないかと。 そこで、今回は、外貨預金と他の「為替商品」の課税上の違いをまとめてみることとします。 外貨預金の課税方式 外貨預金をすると一般的に円預金よりも高い利率の利息を得ることができますが、為替変動による損益が生じます。 この外貨預金による利息は20.315%の利子所得として源泉分離課税がされますが、為替差益については、個人の場合、雑所得として総合課税がされます。 つまり、外貨預金の為替差益は、他の所得が多い方であれば、累進課税により最高で55.945%もの税金が掛かることになるのです。 一方で、為替損失を被っ