ホテル全室のテレビについて受信料を支払うべきかをめぐり、NHKと、ビジネスホテルチェーン大手「東横イン」やグループ会社が争った訴訟の控訴審判決が20日、東京高裁であった。菅野雅之裁判長は、「支払うべきだ」として東横イン側に未払い分約19億3千万円の支払いを命じた一審・東京地裁判決を支持した上で、一審が請求を棄却した、経営主体が別会社に移ったホテルの未払い分約560万円も、東横イン側が支払うべきだと判断した。 新たに支払いの対象とされたのは、東横インが2013年まで運営していたホテル1カ所。判決は「受信設備を設置した時点で受信契約を結ぶ法的義務が発生している。設備を廃止しても、義務は消滅しない」と指摘。設備の廃止後でも、裁判の判決で受信契約の「承諾」を命じることができるとして、12年1月~13年10月の受信料を支払うよう命じた。(北沢拓也)