テレビなどで放送される音楽の著作権使用料を巡り、日本音楽著作権協会(JASRAC)の使用料徴収の方式が独占禁止法違反に当たるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、判決を28日に言い渡すことを決めた。 結論の見直しに必要な口頭弁論は開かれないため、「JASRACは新規業者の参入を著しく困難にしている」などとした1審・東京高裁の判断が確定する見通しとなった。 高裁の判断が確定すると、JASRACへの排除措置命令を取り消すとした公正取引委員会の審決は取り消され、公取委は審理をやり直すことになる。 著作権管理業界をほぼ独占しているJASRACは、自ら管理する曲について、放送事業収入の1・5%を支払えば何回でも使用を認める「包括徴収」の方式で各放送局と契約。公取委は2009年、同方式は独禁法の禁じる「私的独占」に当たるとして、同方式の廃止を求める排除措置命令を出した。し