Rights Statementsと日本における権利表記の動向 五常総合法律事務所:数藤雅彦(すどうまさひこ) 1. 本稿の目的 図書館や博物館、美術館などの文化施設(以下「図書館等」)において、所蔵作品をインターネット上で公開する際には、著作権の有無や利用条件等の、いわゆる権利表記を表示することがある。 ライセンスのための表記としては、クリエイティブ・コモンズ(Creative Commons。以下「CC」)が国際的に広く用いられているほか、最近では、権利の状態を示す表記として、Rights Statements(以下「RS」)も使われ始めている。 RSは、EUのEuropeana(E2183、CA1863参照)や米国デジタル公共図書館(DPLA;E2188、CA1857参照)のようなデジタルアーカイブにおいて、2016年から準備されており、近年では、日本の一部の図書館等においてもRSの