タグ

法律と規制に関するsirouto2のブックマーク (20)

  • 電車の揺れで「自然に」女性の体に触れるのを狙うーー「新型痴漢」は犯罪でないのか? - 弁護士ドットコムニュース

    「痴漢は犯罪です!」。そんなポスターや啓蒙活動によって、痴漢の被害を受けたり目撃したら、警察や駅員に突き出すような防犯意識は高まってきた。しかし、痴漢たちは、手段をかえて次なる戦いを挑んでいるようだ。これまでの「触る」「撮る」などとは違って、刑法や迷惑防止条例で取り締まれない新しいタイプが出てきたという。 ●背後に立って自然に体に触れるのを狙う 法律や条例で想定されていない被害に最初に気づいたのは、痴漢捜査の最前線にいるプロだった。 「昨年、相談の書類をみていた(鉄道警察隊)隊長が、『犯罪にあたらない、これまでの型に類型されないタイプが出ている』と気づきました」 そう指摘するのは、埼玉県警鉄道警察隊だ。同警察隊が昨年発見したという「新型痴漢」とは、どんな行為なのか。 「わざと触るのではなく、電車内で女性客の背後に立って、電車の揺れなどによって自然に身体が触れてきたり、匂いをかがれたりしたよ

    電車の揺れで「自然に」女性の体に触れるのを狙うーー「新型痴漢」は犯罪でないのか? - 弁護士ドットコムニュース
    sirouto2
    sirouto2 2015/06/11
    これは犯罪というか冤罪を人工的に作り出す側面はないだろうか? 欧米の訴訟社会に近づけるようなところがあるのではないか。児童ポルノ規制などと共通する問題がありそう。
  • 東京都心部に「裸の選挙ポスター」が登場! 公選法上は「局部露出も問題なし」 - 弁護士ドットコムニュース

    東京都心部に「裸の選挙ポスター」が登場! 公選法上は「局部露出も問題なし」 - 弁護士ドットコムニュース
    sirouto2
    sirouto2 2015/04/21
    議員は立法で社会のルールを変えられる。それを選ぶ投票なんだから規制はいらない。もしたとえば、ポスターの服装をスーツにする規則でもあれば、性的少数者が異性装したり、少数民族が民族衣装を着たりできない。
  • 2009-10-23 - 奥村徹弁護士の見解 - 他人が陳列していた児童ポルノ画像のurlを一部改変して掲載したら、児童ポルノ公然陳列罪の正犯(大阪高裁H21.10.23)

    理由は不明。 長い判決ですが、結論部分だけを紹介しておきます。 大阪高裁H21.10.23 (6)以上にみたところからすれば,他人がウェブページに掲載した児童ポルノのURLを明らかにする情報を他のウェブページに掲載する行為は,当該ウェブページの閲覧者がその情報を用いれば特段複雑困難な操作を経ることなく当該児童ポルノを閲覧することができ,かつ,その行為又はそれに付随する行為が全体としてその閲覧者に対して当該児童ポルノの閲覧を積極的に誘引するものである場合には,当該児童ポルノが特定のウェブページに掲載されていることさえ知らなかった不特定多数の者に対しても,その存在を知らしめるとともに,その閲覧を容易にするものであって,新たな法益侵害の危険性という点においても,行為態様の類似性という点においても,自らウェブページに児童ポルノを掲載したのと同視することができるのであるから,児童ポルノ公然陳列に該当

    2009-10-23 - 奥村徹弁護士の見解 - 他人が陳列していた児童ポルノ画像のurlを一部改変して掲載したら、児童ポルノ公然陳列罪の正犯(大阪高裁H21.10.23)
  • 「東方のクリアデータを返せ!」スウェーデン<マンガ“児童ポルノ”裁判>元被告が悲痛な訴え!

    6月、スウェーデンでPCに保存していたマンガの画像が「児童ポルノ」にあたるとして逮捕・起訴されていた裁判で、同国最高裁から無罪判決を勝ち取ったシモーン・ルンドストローム氏(記事参照)が来日し、インタビューに応じた。 ──無罪判決に対して、スウェーデン国内での反応は? 「主要な新聞・テレビなどがトップで報道した。報道は無罪判決におおむね好意的。批判的なものは個人ブログ程度でしか見られない」 ──最高裁が、1枚だけは児童ポルノに該当すると示唆したことについては? 「スウェーデンの裁判所は違憲審査の権限を持たない。そのため、明らかに法律が誤っていることに言及するのを避けるための政治的な方便だと思う。穿った見方をすれば、法律に対する議論を喚起する狙いがあるのではないかとも考えている」 ──日のマンガ・アニメの規制にも肯定的とされる国際NGO「エクパット」の反応は? 「これまでエクパットは、この問

    「東方のクリアデータを返せ!」スウェーデン<マンガ“児童ポルノ”裁判>元被告が悲痛な訴え!
  • 違法ダウンロードに刑事罰・著作権法改正で何が変わるか 壇弁護士に聞く

    違法ダウンロードに刑事罰を導入する著作権法改正案が可決・成立した。改正法では何が規制され、何が罰則の対象になるのか。「Winny裁判」で弁護人を務めた壇弁護士に聞いた。 違法ダウンロードへの刑事罰導入を盛り込んだ著作権法改正案が6月20日に成立した。10月1日に施行され、違法にアップロードされた音楽ファイルなどをダウンロードする行為に2年以下の懲役または200万円以下の罰金(親告罪)が科されることになる。 また改正法では、映画などのDVDをPCのHDDにコピーする「リッピング」も違法行為として規制する。具体的にどのような行為が規制され、何が罰則の対象になるのか。「Winny裁判」で開発者側の弁護人を勤めた壇俊光弁護士(北尻総合法律事務所)に聞いた。 ――今回の著作権法改正により、具体的に何をしてはいけないことになるのでしょうか。 壇弁護士 次の3つのことが挙げられます。 暗号によるアクセス

    違法ダウンロードに刑事罰・著作権法改正で何が変わるか 壇弁護士に聞く
  • 違法ダウンロード刑事罰化・著作権法改正案が可決・成立 10月1日施行へ

    違法ダウンロードへの刑事罰導入やDVDリッピングを違法とする著作権法改正案が参議院会議で可決、成立した。 違法ダウンロードに刑事罰を導入する著作権法改正案が6月20日午後、参議院会議で賛成多数で可決、成立した。ダウンロード刑事罰化などは10月1日に施行される。 改正法では、違法アップロードされたものを違法と知りながらダウンロードする行為に対し、懲役2年以下または200万円以下の罰金が科される。権利者の告訴がないと罪に問えない親告罪とした。 また暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのリッピングソフトやマジコンを使って吸い出す行為が私的複製の範囲外として違法行為になった。罰則はない。 写真に絵など著作物が写り込んだ場合に著作権侵害を問われないとするほか、国立国会図書館が絶版資料などを各地の図書館などに公開できるようにする内容も盛り込まれた。 当初、政

    違法ダウンロード刑事罰化・著作権法改正案が可決・成立 10月1日施行へ
  • 日本の「児童ポルノ」漫画所持で逮捕 欧米では「可能性十分あり得る」

    アメリカ人男性が日漫画同人誌の画像をためたパソコンをカナダに持ち込んだところ、児童ポルノ所持として逮捕されたと海外メディアで報じられた。日人がこうした漫画海外に持ち出した場合も、同様なことが十分起こり得るという。 この男性が持っていた漫画の1つは、テレビアニメ「魔法少女リリカルなのは」に性的な描写を加えたパロディ風の同人誌漫画らしい。 有罪なら最低でも懲役1年 20代半ばのプログラマーという男性は、こうした漫画をいくつか持ってカナダの友人を訪ねようとした。ところが、空港でカナダの税関職員にパソコンを調べられ、「リリカルなのは」を元にした同人誌などの画像を児童ポルノとみなされた。そして、警察にパソコンを押収されたうえ、男性自身も逮捕されたというのだ。 男性は、裁判で有罪判決が下されれば、最低でも懲役1年になるという。 このニュースは、いくつかの地元ネットメディアが2011年6月24日

    日本の「児童ポルノ」漫画所持で逮捕 欧米では「可能性十分あり得る」
  • 時事ドットコム:暴力ゲーム規制は違憲=表現の自由侵害−米最高裁

    暴力ゲーム規制は違憲=表現の自由侵害−米最高裁 暴力ゲーム規制は違憲=表現の自由侵害−米最高裁 【ワシントン時事】米連邦最高裁は27日、カリフォルニア州の暴力的ゲームソフトの子ども向け販売規制法について、憲法修正第1条で保障された表現の自由を侵害するとして、違憲とする判断を下した。同様の規制法を導入している他州にも影響を及ぼすのは必至だ。  残虐な描写が多いゲームは子どもに悪影響を及ぼすとして、同州は2005年に性的暴行や惨殺シーンを含むゲームの18歳未満向け販売・貸し出しを禁止する州法を制定。これに対し、ゲーム業界は「表現の自由を侵害する」として提訴、07年に連邦地裁が違憲判決を下し、連邦高裁も違憲判決を支持していた。(2011/06/28-07:42)

  • 都育成条例改正案、成立 本会議で可決

    12月15日に開かれた東京都議会会議で、青少年健全育成条例の改正案が、「慎重な運用を求める」とする付帯決議付きで可決された。 12月15日に開かれた東京都議会会議で、青少年健全育成条例の改正案が、「慎重な運用を求める」とする付帯決議付きで賛成多数で可決・成立した。 議決に先立つ意見表明では、共産と生活者ネットワークが反対を表明。「創作活動が萎縮するという懸念は付帯決議では解消しない」などと訴えたが、自民と公明、最大会派となる民主が賛成を表明。賛成多数で可決した。 新たな改正案は、「刑罰法規に触れる性交もしくは性交類似行為」などを「不当に賛美しまたは誇張」した表現を対象としたもの。 漫画家や作家、出版社、ネットユーザーなどが反対の声をあげており、角川書店、講談社、集英社、小学館など大手漫画出版社が自社が原作を持つ作品の東京国際アニメフェアの出展を取りやめるなど、波紋を呼んでいた(関連記事

    都育成条例改正案、成立 本会議で可決
  • 烏賀陽氏 @hirougaya が語る日本の司法制度の欠陥~スラップ(口封じ訴訟)の危険性について

    自らもSLAPP裁判で訴えられた烏賀陽氏が、日の法制度の不備から今後SLAPP裁判が起こされる可能性についてのツイートをまとめました。 烏賀陽氏のツイートより~ 10/17TBS「考察〜口封じ訴訟/SLAPPとは何か」がYouTubeにアップされてました。私のアメリカ取材の映像もあり。http://www.youtube.com/hal1980x 自分が写っているの恥ずかしいけど、SLAPPを知るには絶好 続きを読む

    烏賀陽氏 @hirougaya が語る日本の司法制度の欠陥~スラップ(口封じ訴訟)の危険性について
  • 児童ポルノ:日弁連が「単純所持」禁止…規制で方針転換 - 毎日jp(毎日新聞)

    児童買春・児童ポルノ禁止法の改正をめぐり、日弁連は児童ポルノ画像を個人で見るためだけに所有する「単純所持」を禁止すべきだとの意見書をまとめた。捜査機関の権力乱用を防ぐ観点から規制強化に慎重な立場だったが、インターネット上などで児童の性的虐待画像がはんらんしている現状を憂慮し、姿勢を転換した。意見書は23日、関係省庁や各政党などに提出する。 日弁連は、前回の法改正時にまとめた03年の意見書で「(画像の)流通抑制は製造、販売の厳格な摘発などによるべき」だとし、単純所持の規制に反対した。現在でも内部には「取り調べ可視化さえ実現していない段階で、捜査権力を拡大するのは危険」との意見がある。このため新たな意見書では処罰規定までは求めず、禁止明確化を求める。【丹野恒一】

  • 【衝撃事件の核心】摘発理由は「水着の中に手」 無法地帯「着エロ」にみる児童ポルノの“境界線” (1/5ページ) - MSN産経ニュース

    【衝撃事件の核心】摘発理由は「水着の中に手」 無法地帯「着エロ」にみる児童ポルノの“境界線” (1/5ページ) 2009.3.1 18:00 16歳の少女に露出度の高い水着を着せ、いわゆる「着エロ」のDVDを作成したとして児童買春・ポルノ禁止法違反罪などで、モデルグループ「藤軍団」を率いていた芸能事務所社長らが逮捕、起訴された。「超過激なセミヌード」ともいえる着エロは、「乳首と局部を隠していれば何でもOK」(業界関係者)という事実上の無法地帯。実は「着エロ」が「児童ポルノ」と判断され、起訴されるのは全国初で、捜査当局も一度は立件に“失敗”している。ワイセツの定義は難しいが、摘発の線引きはどこでされるのか-。 「児ポ」での起訴は初 少女の股間にカメラが迫る。スクール水着を股間に深くい込ませる少女。別のシーンでは、スタッフが水着の下に手を滑り込ませ胸を触った。 少女が出演していた映像は、胸

  • 公安条例に関する最高裁の判例(昭和35年) - 遠方からの手紙(別館)

    判例 S35.07.20 大法廷・判決 昭和35(あ)112 昭和二五年東京都例第四四号集合、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反(第14巻9号1243頁)(東京都公安条例事件) 判示事項: 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の合憲性。 要旨: 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例は憲法第二一条に違反しない。 主    文 原判決中、被告人らに関する部分を破棄する。 件を東京地方裁判所に差し戻す。 理    由 東京地方検察庁検事正代理岡崎格の上告趣意第一について。(一部抜粋) そもそも憲法二一条の規定する集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由が、侵すことのできない永久の権利すなわち基的人権に属し、その完全なる保障が民主政治の基原則の一つであること、とくにこれが民主主義を全体主義から区別する最も重要な

    公安条例に関する最高裁の判例(昭和35年) - 遠方からの手紙(別館)
  • http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080818k0000m010059000c.html

  • 単純所持宣言 / その他、性規制について

    注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1

  • 青少年ネット規制法案 - おおやにき

    というわけでいずこからか法案が送られてきたので検討してみたよ(挨拶)。この忙しいのに何でこんなことに orz と思わなくもないが、まあ心配している人多そうなので。とりあえずみんなが不安に思いそうなところは検討できたかと思うけど、必要があればこのエントリに加筆していきます。ので、特定時点での私の見解を確定させたい人はお手数ですが魚拓でも取ってください。削除の必要があれば見え消しでやります。 以下まず注意点。 私がもらった法案が物かどうか、私は知りません(偽物だという証拠もないが)。よそでやはり検討を加えている人と同じものを見ているのかどうかも、私にはわかりません。法案を見て気になっている人は、私が検討対象にしているものが自分の見ているものと同じかどうか確認しながら読むことを勧めます。 主として法技術上の論点に絞って検討します。また以下自民党案(とされているもの、以下略)を中心的に検討し、民

  • ダウンロード違法化はどこがまずいのか - 萌え理論ブログ

    概要 文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第15回会合が12月18日に開かれ、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)」を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0712/18/news065.html ダウンロード違法化(以下DL違法化)に強く反対する。著作権関連では、著作者の死後70年までの保護期間の延長にも反対するが、今回はより重要なのである。後で述べるが、違法ダウンロードに関係ないユーザも巻き込みかねない。 注意しておくと、DL違法化に

    ダウンロード違法化はどこがまずいのか - 萌え理論ブログ
  • 【表現の自由】都施設でポルノ漫画即売会、過去6回開催【同人誌】 - 弁護士山口貴士大いに語る

    都施設でポルノ漫画即売会、過去6回開催 東京都中小企業振興公社が運営する都立産業貿易センター台東館で、ポルノコミックの即売イベントが過去に6回開かれていたことがわかり、公社側は、今後は貸し出さない方針を主催者側に伝えた。 同公社は「詳しい内容を確認してこなかったが、公共施設にはふさわしくないと判断した」と説明している。 同公社によると、このイベントは「アブノーマルカーニバル」などと銘打たれ、1回に100以上の同人誌サークルが出品。少女に対する性行為や猟奇的な描写などを売り物にしたコミックも販売されたという。 主催者側から「同人誌の即売会」と説明を受けたが、公社側では具体的な内容は確認していなかった。今年5月の開催後、主催者から「来年も利用したい」と申請があり、たまたま担当者がインターネットでイベントの内容を知ったという。 (2007年10月22日14時43分 読売新聞) ---------

    【表現の自由】都施設でポルノ漫画即売会、過去6回開催【同人誌】 - 弁護士山口貴士大いに語る
  • 弁護士山口貴士大いに語る: 【児童ポルノ法】U-15グラビア過激化 9歳のTバックアイドル登場【提供罪の恐怖】【単純所持規制の恐怖】

    U-15グラビア過激化 9歳のTバックアイドル登場 ついに、9歳児のTバックアイドルが誕生した。最近では、「U-15」(15歳以下)と呼ばれるグラビアアイドルが次々と登場。低年齢化が進み、小中学生が惜しげもなくTバック姿をさらす写真集やDVDが販売されている。週刊誌が「社会問題」として扱い、また、一部のメーカーでは「U-15」商品の自主規制も始まった。しかし、こうした逆風にさらされてもなお、なぜ「Tバック」の低年齢化が進むのか? 写真集やDVDは空前のブーム 「9歳のTバックアイドル」にはネット上でも批判の声が上がっている 数々の「U-15」作品を販売している心交社から、「めるてぃプリン」と題されたタレント朝水れいさんの写真集とDVDが発売された。Tバックを全面にアピールした作品だが、そんな姿をしているのは9歳の少女である。しかも、ひもビキニといった大胆な水着姿をしたり、はては微笑みながら

    弁護士山口貴士大いに語る: 【児童ポルノ法】U-15グラビア過激化 9歳のTバックアイドル登場【提供罪の恐怖】【単純所持規制の恐怖】
  • 萌え理論News

  • 1