タグ

ブックマーク / www.caa.go.jp (3)

  • 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁

    広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。 景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。 消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るためには、ステルスマーケティングを規制する必要があります。 消費者は、企業による広告・宣伝であれば、ある程度の誇張・誇大が含まれているものと考えており、そのことを含めて商品・サービスを選んでいます。 一方で、広告・宣伝であることが分からないと、企業ではない第三者の感想であると誤って認識してしまい、その表示の内容をそのまま受けとってしまい、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなるかもしれません。 景品表示法で規制されるのは、広告であって、一般消費者が広告であることを分か

    sisicom
    sisicom 2023/10/09
    宣伝なら、「宣伝」の文字が入っている方が良い、というか色々言われるので気をつけないと
  • 連鎖販売業者【日本アムウェイ合同会社】に対する行政処分について | 消費者庁

    2022年10月14日 取引対策課 消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。 あわせて、チラシ「こんなところから・・・マルチ商法の勧誘に!?」を公表します。 詳細 消費者庁は、健康品及び化粧品等を含む家庭用日用品等を販売している連鎖販売業者である日アムウェイ合同会社(店所在地:東京都渋谷区)(以下「日アムウェイ」といいます。)に対し、令和4年10月13日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和4年10月14日から令和5年4月13日までの6か月間、停止するよう命じました。 あわせて、消費者庁は、日アムウェイに対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。 公表資

    sisicom
    sisicom 2022/10/14
    しっかり行瀬処分情報
  • 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法) | 消費者庁

    「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」を改正しました。[PDF:1.8 MB] ※改正前のガイドラインとの新旧対照表はこちらです。[PDF:1.1 MB] 受信した迷惑メールについての情報提供やご相談は、迷惑メール相談センターで受け付けています。 特定電子メール法第8条第1項に基づく申出をする場合は、こちらをクリックして、添付の申請書様式に記入し、提出してください。 なお、申出いただいた情報に基づく措置結果や調査経過については、お答えしておりませんので、あらかじめご了承ください。 特定電子メール法の詳細概要については、総務省の電気通信消費者情報コーナーをご覧ください。 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント(平成30年7月)[PDF:2.3MB] 法律・省令 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (現行法)条文[PDF:181 KB] (参考)特定電子メール法平

    sisicom
    sisicom 2018/03/19
    メールマガジン配信にまつわる法律はここに詳しく
  • 1