2021/12/20追記 指摘されて気づいてしまいましたが、間違ってますね... 以前スライドを書いた時に全然気づいていませんでした 反省のために消さずに、取り消して残しておきます 「年齢計算ニ関スル法律」という法律がある。 明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律) | e-Gov法令検索 とても短い法律で条文は3つしかない。 ① 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス ② 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス ③ 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス ポイントは①で、生まれた日から起算するので法律上は1年が経過した時に1つ歳を取ることになる。つまり、誕生日の前の日の24時に年齢が加算されるので、日単位でみると誕生日の前の日にもう年齢は進んでいる、ということになる。 同じ年の4月2日生まれの人と、4月1日生まれの人とでは小学校に入学する年度が違う、というのはよく聞く話だと思う。 この