これまでは合法だった行為が違法になる いま検討されている著作権法の改正を簡単に説明すると、要するに「これまでは合法だった行為が違法になる」ということだ。著作権者には、自分の著作物を他人が勝手に利用するのを、差し止める権利がある。しかし、私的使用のための複製は著作権法第30条で認められており、たとえばインターネット上にあるテキストや画像を勝手にダウンロードしても、それは合法である。 さらに、2012年の法改正によって、違法にアップロードされた「有償」で提供されている映像や音声のファイルをダウンロードする行為には、刑事罰が科されることになった。なお、この刑事罰化以降、これまでのところ摘発された事例は1つもない。 なお、合法なのはあくまで個人や家庭内など「私的」な範囲に限定されており、たとえば会社で新聞や書籍などを勝手にコピーするのは本来、違法だ。そのため、許可をまとめて簡単に取れる、日本複製権
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