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ソフトウェア特許に関するslowstartermnのブックマーク (10)

  • オープンソースソフトウエア活用に潜むライセンス違反のワナ (1/2)

    オープンソースソフトウエアの導入支援のソリューションを手掛ける米国BlackDuck Softwareは6月4日、都内でオープンセミナーを開催した。セミナーでは、ライセンスフィー無料で利用可能なオープンソースソフトウエアの開発、導入に意外なリスクがあることを指摘した。 オープンソースソフトウエア(ソースコードを無料で公開し、変更・再配布可能なソフトウエア)の企業内での導入を支援するソリューションを開発販売する米国BlackDuck Softwareは6月4日、都内でオープンセミナーを開催した。セミナーでは、ライセンスフィー無料で利用可能なオープンソースソフトウエアの開発、導入に意外な盲点があることを指摘。日立ソリューションズ、ソニーモバイルコミュニケーションズなどの導入事例とともに、約80人の参加者に向けてプレゼンテーションを行った。 BlackDuck Softwareは2002年にボス

    オープンソースソフトウエア活用に潜むライセンス違反のワナ (1/2)
  • 日経BP知財Awareness −米国Bilski判決が示す米国司法界の選択(下)−吉田哲の米国知財レター−

    ビジネス方法は特許の保護対象に含まれるのか? 方法発明の特許適格性の判断基準は? この特許制度の根幹に関わる問題について、2010年6月に米国連邦最高裁判所がその判断を下した(Bilski判決)(関連記事)。米国の特許事務所Posz Law Groupに所属し、米国知財制度を研究する吉田哲氏は、この判決を米国産業構造の変革に対応するための司法界の判断と捉える。 連載最終回の今回は、Bilski判決と同様に、司法界が米国社会のあり方を選択した過去の知財分野の重要判決を事例に出し、ビジネスモデル特許に基づく米国社会の行方について言及し、今回のBilski判決のポイントをまとめる。 7.過去の重要判決からみる“米国社会の選択”− ソニーβマックス判決 Bilski判決と同様に、司法界が米国社会のあり方を選択した判決としてはホームビデオ機の著作権侵害が問題となった1983年のソニーβマックス判

  • 日経BP知財Awareness −米国Bilski判決が示す米国司法界の選択(中)−吉田哲の米国知財レター−

    ビジネス方法は特許の保護対象に含まれるのか? 方法発明の特許適格性の判断基準は? この特許制度の根幹に関わる問題について、2010年6月に米国連邦最高裁判所がその判断を下した(Bilski判決)(関連記事)。米国の特許事務所Posz Law Groupに所属し、米国知財制度を研究する吉田哲氏は、この判決を米国産業構造の変革に対応するための司法界の判断と捉える。Bilski判決と米国司法界の行方について吉田氏が3回に渡って言及する。 今回は、Bilski判決から読み取れる米国司法界の選択について解説する。 Bislki判決については前述の通り、批判的な意見が聞かれる。では、このBilski判決は、上記意見にあるように何も変えなかったといえるのであろうか。また、最高裁判所はビジネスモデル特許に関する問題を敢えて放置したといえるのであろうか。以下、筆者がBilski判決から読みとった米国司法界

  • 日経BP知財Awareness −米国Bilski判決が示す米国司法界の選択(上)−吉田哲の米国知財レター−

    ビジネス方法は特許の保護対象に含まれるのか? 方法発明の特許適格性の判断基準は? この特許制度の根幹に関わる問題について、2010年6月に米国連邦最高裁判所がその判断を下した(Bilski判決)(関連記事)。米国の特許事務所Posz Law Groupに所属し、米国知財制度を研究する吉田哲氏は、この判決を米国産業構造の変革に対応するための司法界の判断と捉える。Bilski判決と米国司法界の行方について吉田氏が3回に渡って言及する。 今回は、Bilski判決の概要と米国社会の反応について解説する。 1.判決の経緯及び争点 この判決の経緯は次の通りである。発明者Bilski氏らは売買のリスクヘッジの方法について特許出願を行った。米国特許商標庁(USPTO)は保護対象としての適格性を否定した(拒絶査定)。その後、地裁、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)でも、このUSPTOの判断は支持された(拒絶

  • TechCrunch | Startup and Technology News

    Apple kicked off its weeklong Worldwide Developers Conference (WWDC 2024) event today with the customary keynote at 1 p.m. ET/10 a.m. PT. The presentation focused on the company’s software offerings…

    TechCrunch | Startup and Technology News
  • 日経BP知財Awareness - COLUMN - ビジネス方法は特許されるか 〜Bilski事件米最高裁判決〜

    米国連邦最高裁判所は6月28日、「Bilski事件」の判決を下した。Bilskiの特許出願は、特定の商品の価格変動に基づいて種々の取引行為を行う商取引の分野におけるリスクヘッジ方法に関するもので、今回の最高裁判決は、純粋なビジネス方法の特許性に関する判断指針として注目を集めていた。結果は、2008年10月の連邦巡回控訴裁判所(CAFC)判決を支持し、Bilskiのクレームは米国特許法101条の特許適格性を欠くとして棄却された。一方、CAFC判決で示された、「機械又は変換」テストが101条の特許適格性を判断する唯一の基準である点については否定。また、101条に規定する「方法」も、ビジネス方法というカテゴリ自体を排除しない見解を示した。 今回の判決について、過去のビジネス方法特許を巡る事件を踏まえ、三好内外国特許事務所の弁理士、高松俊雄氏が解説する。 1.ビジネス方法特許 1995年のMi

  • ソフトウェア特許の取り方入門(1):特許化の対象になる「発明」とは | 栗原潔のIT弁理士日記

    これから何回かに分けてソフトウェア関連特許の取得方法について書いていこうと思います。目的は当社(当事務所)の宣伝です(笑)。あと、金沢工業大学の「知的特論」という講座で特許法を入門者に教えることになりましたので、その辺で漏れがないかの確認でもあります(ということで、よくわからないところがあったらどんどん質問して下さい)。さあ、どんどん強力な特許を取ってfacebook、AppleGoogle等に一泡吹かせようではありませんか(半分冗談、半分気です)。 さて、何か発明をして、それを特許化するまでには大きく以下の3つの関門をくぐる必要があります。別にソフトウェアに限らず何の発明でも一緒ですが、私はソフトウェア関連特許専門でやっていこうと思ってますので、ソフトウェア関連発明を例に取って話を進めていきます。 1.特許法上の「発明」に該当すること 2.新規性 3.進歩性 これ以外にも、そもそも技

    ソフトウェア特許の取り方入門(1):特許化の対象になる「発明」とは | 栗原潔のIT弁理士日記
  • ローリスクハイリターン投資としての特許 | 栗原潔のIT弁理士日記

    メキキという日の小規模企業がSNSに関する特許侵害に関して米国でfacebookと係争中というニュースが伝えられています。米国の小規模企業が米国や日の大手企業を特許侵害で訴えるというパターンはありますが、日側から攻めるパターンは珍しいのではないかと思います。なお、メキキはいわゆる「パテントトロール」ではなくちゃんと自社で会員制のSNSを運営しています。賢明にもサービス開始に伴い基特許を日米で取得していたというわけです。実は、私も微妙に利害関係者なのでブログ上では特許の内容自身についてコメントできませんが、米国の大手法律事務所クイン・エマニュエル法律事務所が成功報酬型で受任してくれたということから、少なくとも(たまにある)アホみたいな特許ではないと言えると思います。 特許制度(特に、ソフトウェア特許)については批判の声が聞かれることがありますが、このようにアイデアひとつで小規模企業が

    ローリスクハイリターン投資としての特許 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • ソフトウエア特許について思うこと - 知らぬい

    ソフトウエアは、特許の対象とされるものだと思っています。 私は特許業界の人ですから、「メシの種だから」と思われるのは、承知しています。でも、自分のい扶持が減るから、あるいはい扶持を増やすために、ソフトウエア特許に賛成だとは、思ったことがないです。(ちなみに私は、ソフトウエア関連発明には携わっていません。特許事務所ごとに得意分野というのはあるし、ある程度の大きさの特許事務所であれば、各分野を広くカバーするように専門分野ごとに担当者がいます。) 特許制度というのは、新しい発明を保護することにより技術を進歩させるようにして、自国産業を発達させるのが目的です。 技術の進歩というのは、一般に複雑化、高度化の方向に進むのですが、このように複雑化、高度化するためには、ソフトウエアが重要な役割を果たすようになってきています。例えば、タイプライターからワープロ専用機へ、ワープロ専用機からワープロソフトへ

    ソフトウエア特許について思うこと - 知らぬい
  • ソフトウェア特許に強気で臨むEnd Software Patentsプロジェクト | OSDN Magazine

    発足から4か月を経たEnd Software Patents(ESP)プロジェクトが、新たなWebサイトの立ち上げを進めている。このサイトには、経済学者、コンピュータサイエンティスト、弁護士、そして一般の人々がこのプロジェクトを支援すべき理由が述べられている。特に目を惹くのが、2006~2007年の米国特許情勢をまとめたレポート、そして“米国法の下におけるソフトウェアおよびビジネスモデルの特許性の影響について論じた最も優れた論文”に賞金10,000ドルが与えられる奨学金コンテストだ。 ESPプロジェクトの設立資金25万ドルは、主たる出所はフリーソフトウェア財団(FSF:Free Software Foundation)になっている。『 Math You Can’t Use: Patents, Copyright, and Software 』の著者として知られ、ソフトウェア特許の廃止をずっ

    ソフトウェア特許に強気で臨むEnd Software Patentsプロジェクト | OSDN Magazine
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