NPO法人の設立には、株式会社の設立のように資本金や登録免許税、定款認証手数料などの費用は掛かりません。 設立時にかかる費用として、役所に支払う役員人数分の住民票取り寄せ手数料がありますが、手数料は数百円単位です。 この他に、法人印(設立登記申請時に使用)の作成費用も必要となります。法人印に関しては価格幅があり、数千円~数万円のものまであります。 以上が設立までに要する費用となります。 なお、法人設立の登記完了後に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得する場合は、一通につき千円必要です。 また、法人名義で銀行口座を開設する際には登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や会社の印鑑証明(一通五百円)が必要になる場合があります。 上記のように、NPO法人は、設立時の費用については少なくて済むのですが、止むなく「解散」となってしまった場合には、絶対に必要な経費が発生してしまいます。 NPO法人は、解散時
申し訳ありませんが、現在このページは存在しません。 以下ページにアクセスして目的のページを再度お探しくださいませ。 ※5秒後に自動的にページが切り替わります。 https://osakavol.org 「市民主体」での運営にご支援・参加いただけませんか? ボラ協の運営は「市民主体」です。 運営資金のうち、会費や事業収入、 寄付などの民間資金が半分以上であるのはその意志の現れです。 あなたも大阪ボランティア協会を通じて市民社会づくりに参加しませんか? ボランティア活動や市民活動を支える私たちの活動に、一人でも多くの方が加わってくださることを願っています。
NPO(特定非営利活動法人)の解散時に、 残った資産は、条例では「解散した場合の残余財産は、法で定められた法人又は行政機関に帰属し、個々人には分配されません。」とあるのですが、この中の「法で定められた法人」とは何を指すのでしょうか?
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