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地域通貨に関するstandbytogetherのブックマーク (3)

  • 和歌山社会経済研究所 | 自主調査実績(平成14年度)

    〒640-8033 和歌山市町2丁目1番地 フォルテワジマ6階 TEL : 073-432-1444 FAX : 073-424-5350 E-mail : info@wsk.or.jp 地域通貨によるコミュニティの再生 第4章 地域通貨の一般的課題 第1節 地域通貨の法的な問題 第1項 地域通貨に関係する法律 地域通貨利用上、次の法律が関係してくるものと考えられるため留意する必要がある。 紙幣類似証券取締法 前払い式証票の規制等に関する法律 出資の受入れ、預り金及び金利の取締りに関する法律(出資法) 信託法、銀行法 税制上の取扱い その他 労働基準法/通貨払いの原則・直接払いの原則・全額払いの原則・保険制度整備の必要性 (1)紙幣類似証券取締法(明治39年5月8日法律第51号) 第1条 一様ノ形式ヲ具ヘ箇々ノ取引ニ基カスシテ金額ヲ定メ多数ニ発行シタル証券ニシテ紙幣類似ノ作用ヲ為スモノト

  • とりあえず俺って何様?

    地域通貨monに関しては、他の仕事も忙しくてあまり進んでいませんが、いずれまた、このブログで報告できることもあるでしょう。 とりあえず、NPOや代表者たちが債務整理に入っていて支払い能力がどれ程あるのか見極めが難しいところですが、monの換金をしてもらえていない加盟店さんや、フリーペーパーの制作に携わって未払いになっている皆さん、その他NPOに出入りしていた業者さんなど、少しでも支払いを実現させなければならない中で、相変わらずNPOの態度ははっきりしていません。 のらりくらりとした態度をとり続けている限り、僕や被害者の皆さんの追及は止むことはないでしょう。 音楽ジャーナリストの烏賀陽(うがや)弘道さんが、雑誌『サイゾー』にコメントした記事に対して、オリコンが5000万円もの多額な慰謝料を求めて起こした裁判で、2月13日、東京地裁で第一回口頭弁論が開らかれた。 烏賀陽さんも反訴を起こし、これ

    とりあえず俺って何様?
  • NPO法人 earthday money

    ただいまリニューアル中です。 特定非営利活動法人アースデイマネー・アソシエーション

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