以下に掲げる事項について高い専門性や十分な知見を有している者 情報通信ネットワークの構築・運用に関する専門的知識、実務経験を有すること。 情報通信技術の動向に関する情報収集・分析に必要な知識、経験を有すること。 サイバーセキュリティに関する情報収集・分析に必要な知識、経験を有すること。 パソコン操作(EXCEL、WORD等による資料作成)ができること。 なお、以下に該当する方は、応募できませんので御了承ください。 日本国籍を有しない者 国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができない者 成年被後見人、被保佐人 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入
総務省トップ > 政策 > 情報通信(ICT政策) > 電気通信政策の推進 > 電気通信消費者情報コーナー > 迷惑メール対策 > 送信ドメイン認証技術等の導入に関する法的解釈について (Legal Matters Concering the Sender Authentication ,etc) 送信ドメイン認証技術等の導入に関する法的解釈について (Legal Matters Concering the Sender Authentication ,etc) 送信ドメイン認証や25番ポートブロックといった迷惑メール対策技術は、効果的な迷惑メール対策として実用化が図られてきたところです。 他方、こういった技術の中には、その利用が電気通信事業法に規定されている通信の秘密の保護及び役務提供における差別的取扱いの禁止に抵触するおそれがあるものもあります。 そこで、総務省ではこうした迷惑メール対
総務省トップ > お知らせ > 「NTTコミュニケーションズ株式会社」名で発信されたコンピューターウィルス感染に係る注意喚起及び除去ツールの配布に関する不審なメールにご注意ください。 お知らせ 平成28年11月14日 「NTTコミュニケーションズ株式会社」名で発信されたコンピューターウィルス感染に係る注意喚起及び除去ツールの配布に関する不審なメールにご注意ください。 「NTTコミュニケーションズ株式会社」の名前を騙り、コンピューターウィルスに感染しているので、除去ツールをダウンロードし、コンピューターウィルスを除去するよう促すメールが発信されています。このメールに記載の指示に従うとマルウェアに感染することが判明しております。 このようなメールが届いた場合は、添付されているファイルを絶対に開かず、破棄してください。また、題名、本文情報等が異なる類似のメールが存在する可能性がありますので、ご注
以下に掲げる事項について高い専門性や十分な知見を有している者 情報通信ネットワークの構築・運用に関する専門的知識、実務経験を有すること。 情報通信技術の動向に関する情報収集・分析に必要な知識、経験を有すること。 情報セキュリティに関する情報収集・分析に必要な知識、経験を有すること。 パソコン操作(EXCEL、WORD等による資料作成)ができること。 なお、以下に該当する方は、応募できませんので御了承ください。 日本国籍を有しない者 国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができない者 成年被後見人、被保佐人 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した
総務省は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第13条の規定に基づき「特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の研究開発及び電子メールに係る役務を提供する電気通信事業者によるその導入の状況」を取りまとめましたので、公表します。
総務省では、一般利用者に安心して無線LANを利用していただくために、最低限取るべき情報セキュリティ対策を記した「無線LAN情報セキュリティ3つの約束」を含む手引書「一般利用者が安心して無線LANを利用するために」を策定しましたので、公表します。 「無線LANの情報セキュリティに関する検討会」(構成員は別紙1のとおり)において策定された手引書(案)について、意見募集を平成24年9月21日(金)から同年10月9日(火)まで行ったところ、別紙2のとおり12件の御意見を頂きました。 今般、当該意見募集の結果等を踏まえ、利用者のリテラシーや重要度に応じた段階別の対策等を総合的に示した手引書「一般利用者が安心して無線LANを利用するために」を策定しましたので、一般利用者に活用していただくために公表します。本手引書では、一般利用者が最低限取るべき情報セキュリティ対策として「無線LAN情報セキュリティ対策
総務省は、本日、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社に対し、利用者による特定のサイトに接続する通信を、正当な理由なく、利用者に無断で遮断して、当該特定のサイトを閲覧できないようにしていた事案に関し、再発防止策を含む対策等を早急に取りまとめの上、その実施状況を報告するよう指導しました。 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社が提供する公衆無線LANサービスの提供に伴い、特定のサイトに接続する通信を遮断していたことにつき、平成23年12月15日以降、総務省は同社に対して、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第4条(秘密の保護)の規定を踏まえ、当該事案の事実関係について、詳細な説明を求めました。 同社から受けた説明によれば、同社は、大手コンビニエンスストア等における公衆無線LANサービスの提供に伴い、利用者による特定のサイトに接続
総務省及び消費者庁は、本日、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「法」)に違反して、他者の運営するウェブサイトの広告又は宣伝を行う電子メールを送信した株式会社ITSに対し、法第7条の規定に基づき措置命令を行いました。 概要 1 法(概要は別添のとおり。)は、送信者は、法第2条第2号に規定する特定電子メールの送信をするよう求める旨又は送信をすることに同意する旨を、送信者又は送信委託者に対し通知した者以外の者に対しては、原則として、特定電子メールの送信をしてはならないことを法第3条第1項において規定しています(特定電子メールの送信の制限)。 2 株式会社ITSは、少なくとも平成22年3月9日から同年12月5日までの間、他者の運営するウェブサイトの広告又は宣伝を行う電子メールを送信するに当たり、受信者の同意を得ておらず、法第3条第1項の規定に違反する行為を行っ
迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会 開催についての報道資料 第1回会合(平成19年7月24日(火)) ○開催案内 ○配付資料 ○議事要旨 第2回会合(平成19年8月22日(水)) ○開催案内 ○配付資料 ○議事要旨 第3回会合(平成19年9月27日(木)) ○開催案内 ○配付資料 ○議事要旨 第4回会合(平成19年10月16日(火)) ○開催案内 ○配付資料 ○議事要旨 中間とりまとめ(案)に対する意見募集(10月30日~11月30日) 第5回会合(平成19年12月20日(水)) ○開催案内 ○配付資料 ○議事要旨 意見募集の結果及び中間とりまとめの公表 第6回会合(平成20年3月25日(火)) ○開催案内 ○配付資料 ○議事要旨 第7回会合(平成20年4月23日(水)) ○開催案内 ○配付資料 ○議事要旨 第8回会合(平成20年5月16日(金)
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く