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総務省|株式会社ITSに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施
総務省及び消費者庁は、本日、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下... 総務省及び消費者庁は、本日、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「法」)に違反して、他者の運営するウェブサイトの広告又は宣伝を行う電子メールを送信した株式会社ITSに対し、法第7条の規定に基づき措置命令を行いました。 概要 1 法(概要は別添のとおり。)は、送信者は、法第2条第2号に規定する特定電子メールの送信をするよう求める旨又は送信をすることに同意する旨を、送信者又は送信委託者に対し通知した者以外の者に対しては、原則として、特定電子メールの送信をしてはならないことを法第3条第1項において規定しています(特定電子メールの送信の制限)。 2 株式会社ITSは、少なくとも平成22年3月9日から同年12月5日までの間、他者の運営するウェブサイトの広告又は宣伝を行う電子メールを送信するに当たり、受信者の同意を得ておらず、法第3条第1項の規定に違反する行為を行っ
2010/12/21 リンク