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ブックマーク / danblog.cocolog-nifty.com (13)

  • ニセ作曲家とニセ有識者 - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

    ニセ作曲家とニセ有識者 - 壇弁護士の事務室
    stella_nf
    stella_nf 2014/02/08
    著作権法第121条(ただ、実際は、この規定が適用されることは殆ど無い)
  • 訃報:将星隕つ - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

    訃報:将星隕つ - 壇弁護士の事務室
    stella_nf
    stella_nf 2013/07/07
    早朝からTwitterで話題になってた金子勇さん死去の報。Winny事件の弁護士の壇俊光さんによる確定報。
  • URL事件最高裁決定 - 壇弁護士の事務室

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  • もうひとつ - 壇弁護士の事務室

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    もうひとつ - 壇弁護士の事務室
    stella_nf
    stella_nf 2009/10/10
    「旗だし」の理由と準備の仕方
  • 児童ポルノとは - 壇弁護士の事務室

    記事 児童ポルノ禁止法の修正をめぐって、 児童ポルノ規制で自公と民主が修正協議のようである。 児童ポルノ禁止法というのは、議員立法という経緯か、当初から処罰対象が曖昧であった。 そもそもは、児童の保護を目的とした法律である。 私自身は、児童ポルノ、特に児童買春は処罰すべきと思う。大人として分別ができるようになるまではパターナリズムは必要である。 江戸前煮穴子の稚魚をノレソレポン酢にしてべるのはいかんのである。 ただ、児童ポルノ禁止法は、最近は、児童保護そっちのけである。 しかも、ネットがらみの無理な法解釈があいまって、何となく変な性欲処罰法となっているような実感である。 そのことの是非はともかく、児童ポルノを傘にした警察の利権拡大や議員のポイント稼ぎは許されない。 ところで、この法律、自民党の改正案は 第二 児童ポルノ所持等の禁止等 一 児童ポルノ所持等の禁止 何人も、みだりに、児童ポル

    児童ポルノとは - 壇弁護士の事務室
  • 続 あまりに反響を生んだドメイン差し押さえ - 壇弁護士の事務室

    小倉先生からのトラックバックで、民事執行法第百六十七条 2項に該当しない可能性があるという意見がなされているのを拝見した。 以下引用「ドメイン名の移転にあたってレジストラの承認等の手続が必要となるとしても、…件譲渡命令によつてドメイン名登録者の地位は譲渡の当事者である相手方両名の間においては有効に移転するのであり、ただ、レジストラにおいて名義書換え手続等が履践されない限り、レジストラに対する関係では右移転の効果が生じないだけのことであるといえる可能性があります。」 法律マニアな観点からちょっと踏み込んでみることにした。 問題を要約すると、レジストラの登録という技術的問題は、執行法上の登録ではないという考えを示唆されているようのようである。 確かに、実体的権利と登録の相対効的な考えというのはそうだろうが、日では多くの登録・登記が実体的な権利の効力発生要件ではない。問題は日ではその立場を

    続 あまりに反響を生んだドメイン差し押さえ - 壇弁護士の事務室
  • 壇弁護士の事務室: ドメインの差押え

    1/15追記 このページにしか来ない人が多いので…。 このブログは、Winny弁護団の事務局長をしている弁護士のブログです。 基的には金子氏の支援者のために、事件に関する情報を伝えることを目的として開設してます。 この機会に、誤解の多いWinny事件の真相や、弁護活動、優れた技術であっても悪用者が多ければ幇助となるとした12月13日の不当判決の問題などにも興味を持ってもらえると幸いです。 私たちは、優れた技術を生み出した者が悪用者の幇助とされるようなことがあってはならないという信念で活動しています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ドメインの差押えに着手しようとしている記事を見た。 そもそも、2chドメインの登録者はひろゆき氏ではない。第三者名義の財産に対する執行と

    壇弁護士の事務室: ドメインの差押え
  • みそ字の著作物性 - 壇弁護士の事務室

    「のだめカンタービレ」のドラマは見たことがない。漫画を年末に大人買いをした。けっこうこっぱずかしいものである。法律から頭をはずすのには良いかもしれない。 まんが中に、「みそ字」なるフォントが用いられているのを見た。インターネットで検索したところ、みそ字をつかってみたいという多数の声と、「みそ字」はモデルとなった方に著作権が帰属するという記事を発見した。 ん? あわてて、みそ字を見直してみた。 ちなみに、一般的には文字は情報を伝達するどうぐで、思想感情を創作的に表現したものではない。 著作物として認められる場合もあるが、最高裁平成12年9月7日判決「印刷用書体ゴナU・ゴナM」事件では、「顕著な特調を有する独創性」と「美術鑑賞の対象と対象となりうる美的特性」が要件とされた。つまりフォントに著作物となるのは「美術」の著作物と同視しうるような場合に限られる。 なお、この事案では著作物性を否定された

    みそ字の著作物性 - 壇弁護士の事務室
  • 著作権法改正 - 壇弁護士の事務室

    来年は、著作権法の罰則が強化される。 ○ 著作権侵害等に係る罰則の強化 <個人罰則> ・ 懲役刑: 5年以下から10年以下 1億5,000万円以下から3億円以下 ・ 罰金刑: 500万円以下から1,000万円以下 10年以下の懲役の参考に特許法と刑法犯をいろいろあげておく。 法定刑で比べると、著作権法違反の刑の上限は、強制わいせつや建造物以外の放火と同様である。 また、特許侵害よりも法定刑が重いのである。特許というのは比較的保護される範囲がきっちり決まっており、手厚い保護を受けるのは分かる。しかし、著作権は、特許や商標や意匠で設けられている登録制度すらない。許諾をとろうにも誰が権利者かすら分からないような権利である。しかし、著作権の保護期間は長く、刑事罰は非常に厳しい。何をもって著作物とするかすらはっきりしないにもかかわらず。 さらに、厳罰化は、正犯を処罰することはともかく、幇助犯の上限ま

    著作権法改正 - 壇弁護士の事務室
  • SkeedCastです。新型ウィニーとは呼ばないでください。 - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

    SkeedCastです。新型ウィニーとは呼ばないでください。 - 壇弁護士の事務室
    stella_nf
    stella_nf 2006/04/18
    OZじゃなかったのか
  • 壇弁護士の事務室: ラジオの取材をうけた。(昔の映画の著作権について)

    突然、事務所に電話がかかってきた。 「昔の映画をDVDで廉価販売してる業者って、問題無いんですか?」という話であった。 前提知識であるが、映画は俳優の上演権、作曲家の音楽著作権、脚家の著作権、カメラマンの写真著作権等が2次、3次著作物になった、いわば権利のちゃんこ鍋と言うべき存在なのである。 この点著作権者は、映画については特別の規定を設けている。 具体的には、映画制作者に著作権が集中するようにしており(29条)、また、映画著作権が切れた場合には原著作権も消滅するようにしている(54条2項)。(平成15年改正) もう一つ前提知識であるが、著作権法の存続期間は平成15年に50年から70年に延長されている(54条1項)。 ちなみに施行関係は恐ろしくややこしい。 権利が制作者に集中するという著作権法規定については、昭和46年の著作権法施行前の映画著作物には適用がない(46年附則第5条)。 次に

    壇弁護士の事務室: ラジオの取材をうけた。(昔の映画の著作権について)
  • 2ちゃんねるって - 壇弁護士の事務室

    ひろゆきって人が、名誉毀損してるところでしょ?」 友人の弁護士から聞いたこの一言が事の発端である。 「2ちゃんねる実際に見て、それからしゃべれや!」と思ったのである。 個人的には、現在の判例・実務は2ちゃんねるを中心に進んでいるが、現在の判例の基準がそのまま適用されれば一般の企業やさらには、この事務室のようなまったり系ブログにまで拡張した場合、非常に問題ではないかということを考えている。 それで、いろんな立場の人を集めたらおもしろいんじゃないか?ということで、私が企画部長を務めているサイバー法の勉強会「電子商取引問題研究会(この会、ネーミングに難ありではあるが)の企画として、弁護士対象に電子掲示板についての講演会を6月30日に開催した。 講演の講師は、サイバー法研究の重鎮、そして先週頃からはブログ界の八百屋お七とも呼ばれている町村教授、企業側の担当者として富士通(株)の丸橋透氏、サイバー

    2ちゃんねるって - 壇弁護士の事務室
    stella_nf
    stella_nf 2005/07/01
  • 著作隣接権と著作権 - 壇弁護士の事務室

    氷室京介のライブを隠し撮りした映像をDVD-Rで販売したとして、逮捕されたらしい。 事件 個人的に注目しているのは、著作隣接権侵害で逮捕ということである。 著作隣接権といっても、この場合は、実演者の権利を侵害したということだろう。 著作権法では、実演者は著作権者並の権利が保障されている。 このあたり、一般には、ちょっとややこしい。 で、件については、氷室氏の顔写真を隠し撮りしたときは、民事上はともかく、刑事処罰となる可能性は低い。(但し、氷室氏の衣装やメークが著作物だとか言い出したらややこしい) 音声抜きの動画でも、著作権性が否定される可能性が高い。(これも、言い出したらややこしい) ところが、音声がついた場合、コンサートはつまんない言い方をすれば、歌の上演会なので、これは上演家の権利を侵害することになる。 ところで、歌の部分に着目して欲しい。 氷室氏の歌が著作物であることには争いが無い

    著作隣接権と著作権 - 壇弁護士の事務室
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