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著作隣接権と著作権 - 壇弁護士の事務室
氷室京介のライブを隠し撮りした映像をDVD-Rで販売したとして、逮捕されたらしい。 事件 個人的に... 氷室京介のライブを隠し撮りした映像をDVD-Rで販売したとして、逮捕されたらしい。 事件 個人的に注目しているのは、著作隣接権侵害で逮捕ということである。 著作隣接権といっても、この場合は、実演者の権利を侵害したということだろう。 著作権法では、実演者は著作権者並の権利が保障されている。 このあたり、一般には、ちょっとややこしい。 で、本件については、氷室氏の顔写真を隠し撮りしたときは、民事上はともかく、刑事処罰となる可能性は低い。(但し、氷室氏の衣装やメークが著作物だとか言い出したらややこしい) 音声抜きの動画でも、著作権性が否定される可能性が高い。(これも、言い出したらややこしい) ところが、音声がついた場合、コンサートはつまんない言い方をすれば、歌の上演会なので、これは上演家の権利を侵害することになる。 ところで、歌の部分に着目して欲しい。 氷室氏の歌が著作物であることには争いが無い
2006/02/12 リンク