■慈悲深い日本国憲法 日本国憲法、もうめちゃくちゃかっこいいです。涙無しには読めないですよね!! 特に第三章。優しい言葉がずらずらと並んでいて、とても癒され、勇気付けられます。教会から迫害を受けて流浪を続けるあかんたれがお護りとして握り締める経典のような赴きがします。あんまりかっこいいので、長いですが、えーい、もう全部コピペ。 日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第
以下は、かつてネットに発表するつもりなく書いたメモです。書きなぐったものなのでかなり素朴な見解、表現等あるのですが(いや推敲したって大して変わらんのだが)ちょっと最近の話題に関連するのでのせます。しかし、長いので、これに関するコメントは別エントリーにします。 - 色川大吉『近代日本の戦争』(岩波ジュニア新書) 近代日本の戦争posted with 簡単リンクくん at 2006. 8.21色川 大吉著 岩波書店 (1998.6) 通常24時間以内に発送します。 オンライン書店ビーケーワンで詳細を見る を読んだ。ジュニア新書だから基本的なことが短くまとまっていて、不勉強な私にはとても勉強になった。 日中戦争は明らかに侵略戦争だった。そして、太平洋戦争も、南方のエネルギーが欲しかった軍部によって引き起こされたもので、ABCD包囲網があったからとか(むしろ逆に日本が警告を無視して南進したから包囲
2016年11月(1) 2016年10月(1) 2016年08月(2) 2016年07月(2) 2016年06月(3) 2016年05月(3) 2016年04月(2) 2016年03月(1) 2016年02月(2) 2016年01月(4) 2015年12月(1) 2015年11月(2) 2015年10月(3) 2015年09月(3) 2015年08月(2) 2015年07月(4) 2015年06月(7) 2015年05月(3) 2015年04月(5) 2015年03月(8) 2015年02月(7) 2015年01月(9) 2014年12月(10) 2014年11月(12) 2014年10月(15) 2014年09月(11) 2014年08月(9) 2014年07月(12) 2014年06月(7) 2014年05月(7) 子供に風邪をうつされて寝込んでおりました。明日は復活できるかなぁ…。残
アート、それからその享受の前提となる教養、そしてポピュリズムというか、エリート主義/反エリート主義といった問題系について、ちょっとは原理的に考えてみないといけないなと思った。石原慎太郎の現代美術を巡る言いたい放題についてのLiberationの記事(の翻訳)*1、そして九谷さんのロックを巡るメモ*2を読んだのが直接のきっかけであるとはいえるのだが。 九谷さんのメモ(というよりも久谷さんがネタにしている南田さん)に対してコメントを差し挟めば、先ず(これも古くて新しい問題だが)フォーク・タームとテクニカル・タームというか、当事者視点と研究者(批評家)視点の関係について、もっと考えるべきだろうと思う。例えば、ロックの「アート」志向云々という場合、その「アート」という概念の意味(定義)について、研究者側が想定している「アート」とミュージシャンが想定している「アート」とファンが想定している「アート」
いつも拝見しているブログ2箇所でデモのお話しをしていていました。その議論を少しも反映していないのですが(だから余計な言及いたしませんが)、わたしもデモには思うことがあるんです。 それは、デモの敷居。 わたし実はデモが大好き。何の問題か知らないデモすら参加したいくらいです。みんなで目的や意見や雰囲気を共有するのって、寂しがり屋さんのわたしとしてはとっても楽しそうに思える。演説とか聞いたり、みんなで「ね〜そうだよね〜!!」ってやりたいにゃ〜。 もっといえば、わたし絵も字もびっくりするほど下手だし、コピーライトの才能も皆無だけれど、いろんな看板作りたい!歌も死ぬほど下手だけど、キャッチーなデモ歌をうたったり。あと、ゴダールのあの映画の毛沢東体操みたいなのも取り入れたい。 楽しそうだなぁ!(のん気な言い方ですが。でもこれってデモのジレンマを含んだ問題ですよね。デモはゆとりのある人だけのものなのか(
■慈悲深い日本国憲法 日本国憲法、もうめちゃくちゃかっこいいです。涙無しには読めないですよね!! 特に第三章。優しい言葉がずらずらと並んでいて、とても癒され、勇気付けられます。教会から迫害を受けて流浪を続けるあかんたれがお護りとして握り締める経典のような赴きがします。あんまりかっこいいので、長いですが、えーい、もう全部コピペ。 日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第
わたしの書いた「ジェンフリもう飽きたよ」に対する再反論らしいので、もう一度だけ応える。 「保守派が言う『ジェンダーレス』とは、男と女がみな同じことをしなければいけない社会、あらゆることが50%と50%で分けられなければいけない社会でしょ。大沢さんが求めている社会は、そんなのではないはず」の個所が引っかかるところだ。 macska女史は「保守派が言うジェンダーレス」と「大沢さんが言うジェンダーレス」を区別しているけれど、これらは同じものである。保守派がmacska女史が言うような定義をしているのかどうか私は知らないが、仮にそうだとしても、同じことを一般的、包括的な表現で表せば大沢流になるし、もっと具体的な言い方をすれば保守派流になる、というだけのことだろう。 この人の理解では、大沢さんの言う「ジェンダー解消」とは保守派が批判する「ジェンダーレス」と同義であり、男性と女性がありとあらゆる役割を
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