http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110315/trl11031519490001-n1.htm 決定理由で遠藤裁判長は、在宅起訴にとどまった高橋被告との対応の違いや、高橋被告の初公判翌日に最初の逮捕があったことにも触れ「本件での勾留は不利益が大きく、相当ではない」と指摘した。 こうなるまでに、 大阪地検(より正確に言うと大阪区検)が、暴言警察官を脅迫罪で略式命令請求 大阪簡裁が、略式不相当と判断し、大阪地裁へ移送 大阪地裁で暴言警察官の第1回公判が行われ、その当日に、被害者が逮捕(窃盗罪) 被害者の起訴後、今度は強要未遂罪で逮捕、勾留 という経過をたどっていて、その上で、この勾留却下決定ですから、異例づくめの特異な経過をたどる事件と言えるでしょう。 被害者側が問われている、窃盗罪、強要未遂罪が、どこまで実態のあるものなのか、証拠を見ていないので何