静岡県磐田市で昨年、25歳だった女性に乱暴し、けがを負わせたとして強制性交致傷の罪に問われたメキシコ国籍の男性被告(45)の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部は20日までに、「故意が認められない」として無罪判決(求刑懲役7年)を言い渡した。判決は19日。 検察側は「被告の暴行で女性の反抗が著しく困難になることは明らか」と主張していたが、山田直之裁判長は検察側の主張を認めた上で、女性が抵抗できなかった理由は、女性の「頭が真っ白になった」などの供述から精神的な理由によるものであると説明。 「被告からみて明らかにそれと分かる形での抵抗はなかった」として、「被告が加えた暴行が女性の反抗を困難にすると認識していたと認めるには、合理的な疑いが残る」と結論付けた。また「暴行について女性の消極的な承諾があった疑いも払拭できない」として、傷害罪も成立しないとした。
当時12歳の長女に乱暴したなどとして、強姦と児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた男性被告の判決公判で、静岡地裁は28日、強姦罪について「唯一の直接証拠である被害者の証言は信用できない」として、無罪を言い渡した。 判決などによると、被告は平成29年6月に自宅で当時12歳だった長女と無理やりみだらな行為をしたとして、昨年2月に起訴された。 公判で検察側は、長女が約2年間にわたり、週3回の頻度でみだらな行為を強要されたと主張したが、伊東顕裁判長は、被告方が家族7人暮らしの上、狭小だったと指摘。「家族が誰ひとり被害者の声にさえ気付かなかったというのはあまりに不自然、不合理だ」と退けた。 被告が携帯電話に児童ポルノ動画を所持したとする児童買春・ポルノ禁止法違反罪については、罰金10万円を言い渡した。
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