最高裁第1小法廷は、運営するWebサイトに、閲覧者のPCを暗号資産のマイニングに無断利用するプログラムを設置したとして罪に問われた男性の上告審弁論を12月9日に開くと決めた。罰金10万円とした二審東京高裁判決が見直される可能性がある。 最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、運営するWebサイトに、閲覧者のPCを暗号資産(仮想通貨)の獲得手段「マイニング」に無断利用するプログラムを設置したとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたWebデザイナーの男性(34)の上告審弁論を、12月9日に開くと決めた。無罪とした一審判決を破棄し、罰金10万円とした二審東京高裁判決が見直される可能性がある。 不正指令電磁的記録保管罪は、コンピュータを使う際に、端末利用者の意図に反した動作をさせるコンピュータウイルスなどを取得・保管する行為を禁じている。公判では男性が設置した「Coinhive」と呼ばれるプログラ