宇宙条約の具体化宇宙条約8条は、「宇宙空間に発射された物体が登録されている条約の当事国は、その物体及びその乗員に対し、それらが宇宙空間又は天体上にある間、管轄権及び管理権を保持する。」と規定しています。 地球上では、例えば日本の不動産であれば登記によって誰のものかが示されていますが(後述のように例外あり)、人工衛星やロケットなどの宇宙物体は、登録によって管理・管轄権が誰にあるかが明らかにされます。 宇宙物体に関する事故は打上げ国が責任を負うとされますが、そもそも打上げ国がどこなのかわからなければ責任追及ができません。 登録制度は、宇宙物体と管理権を持つ国を結びつける役割を担っているわけです。 しかし、宇宙条約には具体的な手続や具体的にどの国が管理権を持つのか、明確に規定されていません。これを具体化したのが宇宙物体登録条約です。 宇宙物体とは?そもそも、宇宙物体とは宇宙空間に打ち上げられた物
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