著作権に関するtaninenのブックマーク (194)

  • http://nagablo.seesaa.net/article/48292123.html

    taninen
    taninen 2007/07/18
    確かに「引用」の用法は法的な意味だけではないが、「無断引用」は法的な文脈で問題になっているわけでしょう。その上で、「広義の引用」を設定する意義が分からない。引用かどうか個別に判断すればいい話では。
  • benli: 私的使用目的の複製が自由に行える理由

    映像ソフト協会の酒井さんから、「そもそもどうして他人の著作物を自由に複製できるのか、の説明をお願いできないでしょうか。」とのご質問を頂きました。 まず確認しておかなければならないのは、我が国は自由を原則とする国だということです。 ですから、他人の著作物を複製することがこれによって実現される個人の幸福追求権に優越する利益・価値を不当に損なうおそれがある場合に、そのような事態を回避するのに必要やむを得ない範囲内でのみ、他人の著作物を複製することを法令で禁止できるということがむしろ言えます。 で、他人の著作物をその創作者の許諾なくして複製することを禁止する理由としては、これを自由にさせておくと、複製物の市場価格は、複製物自体の製作・流通コストぎりぎりのところで均衡してしまい、著作物自体の創作コストを複製物の価格に上乗せして投下資の回収を行うことができなくなってしまい、結果、コストをかけて著

    taninen
    taninen 2007/07/12
    ここテストに出ますよ的に押さえておきたいところ。
  • 産経ニュース

    平成30年7月20日付の欄にこんなことを書いた。「ひさしぶりに胆力のある政治家を目にした気がした。執行後の記者会見でも冷静に必要最小限のことのみを端的に答えた。政策通を気取る政治家や揚げ足取りの得意な政治屋は掃いて捨てるほどいる。しかし、胆力を感じさせる政治家はほとん…

    産経ニュース
    taninen
    taninen 2007/07/05
    「無断引用」というのは止めようキャンペーン。
  • 著作権問題はカネ次第? YouTubeや2次創作を考える

    コンテンツがデジタル化して複製が容易になり、一般ユーザーでもネット上に手軽に発信できる環境が整う中、著作権が、一部のコンテンツホルダーだけでなく、一般ユーザーの生活にも深く関わり始めている。 例えばYouTube上には、一般ユーザーの手によって、テレビ番組などの動画が無断でアップされてたくさんの視聴者を得ている。これは著作権侵害だが、YouTubeに掲載されることで面白い番組が“発見”され、むしろ視聴率が上がるというケースもある。「ニコニコ動画」や「はてなセリフ」など、既存のコンテンツの上にユーザーがコメントを書き入れることで新たな創作が生まれる仕組みも“発明”されている。 同人誌の世界でも、既存コンテンツの2次創作――著作権侵害に当たるケースも多い――と、2次創作出身のオリジナル作家出現という微妙なバランスが保たれている。 一般ユーザーが簡単に作り手になれるいま、著作権はどうあるべきなの

    著作権問題はカネ次第? YouTubeや2次創作を考える
  • 平成十九年六月十五日白田秀彰演説記録

    前口上ThinkCに参加した人たちからは評価が高い白田氏の演説だけど、ギレン・ザビの演説級だと僕は思う。たくさんの人が知った方がいいと思うし、もっと評価されていいはずだ。一部で議事録もあがっているようだけど、現場の勢いはあんなものではなかったから僕の記録を公開することにした。それに今回のフォーラムは公開されないと聞いたから。 もしかしたら実際の発言とは多少異なっているかもしれない。そこのところは僕も危ぶんでいる。とはいえ、面白さとか迫力とかだったらある程度までちゃんと再現できてると思う。以下の記録を読んでくれて、白田氏の熱さが伝われば幸い。 演説記録【第一発目】...「制度改正ができるものならやってみろ」ということでしたが... そんなこと10年前からやってきたんですよ! 博士論文で、著作権制度が産業保護奨励政策としての独占にすぎないことを明らかにした(1)。 博士論文の内容をくだいて一般

    平成十九年六月十五日白田秀彰演説記録
  • 「何が著作物か」への答案(2) - 半可思惟

    昨日のエントリで設問の3まで答えてみましたが、今日はその続きです。小倉先生からの出題は以下の通りでしたね。 次に掲げるものは著作物ですか?著作物でないとしたら、著作物性のどの要件を欠きますか。 1. 尾崎放哉の「せきをしてもひとり」という句 2. 「(⌒▽⌒)ノ_彡☆」という顔文字 3. 日プロ野球育成選手統一契約書 4. Google Map 5. Bratisla Boysの「Stach stach」の歌詞 6. ル・コルビジェの「サヴォア邸」 7. 「シントミゴルフ」の音ロゴ http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2007/05/2007_2351.html 4. Google Map 問のGoogle Mapはデータベースの著作物である。 まず、設問3において事実を伝達するだけでは著作物性を認めがたい、と述べました。地図はどのような扱いになる

    「何が著作物か」への答案(2) - 半可思惟
    taninen
    taninen 2007/05/10
    期待のサウンドロゴはスルー。やはり難問か。
  • 「何が著作物か」への答案 - 半可思惟

    昨日のエントリでは私のゼミの課題について書きましたが、小倉先生のゼミではこんな課題を出していらっしゃるそうです。 次に掲げるものは著作物ですか?著作物でないとしたら、著作物性のどの要件を欠きますか。 1. 尾崎放哉の「せきをしてもひとり」という句 2. 「(⌒▽⌒)ノ_彡☆」という顔文字 3. 日プロ野球育成選手統一契約書 4. Google Map 5. Bratisla Boysの「Stach stach」の歌詞 6. ル・コルビジェの「サヴォア邸」 7. 「シントミゴルフ」の音ロゴ http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2007/05/2007_2351.html 小倉先生のところのゼミ生になったつもりで、順々に答案を作成してみます。 1. 尾崎放哉の「せきをしてもひとり」という句 問の句は著作物である。 この作品は季語を含めない自由律俳句とし

    「何が著作物か」への答案 - 半可思惟
  • 東京新聞:著作権法改正 私的複製の制限慎重に:社説・コラム(TOKYO Web)

    デジタル技術の発達による海賊版の横行を防ぐため著作権法改正の動きが進んでいる。これに対し「映像や音楽視聴の利便性が妨げられる」と警戒の声も。著作権保護と利便性の調和を目指したい。

  • http://www.asahi.com/culture/music/TKY200703150106.html

    taninen
    taninen 2007/03/16
    最低限押さえておくべき点が一通り。著作人格権の話をする上で、2ライヴ・クルーの「プリティ・ウーマン」についてはもっと言及されてもいいよな。
  • benli: 著作権の保護期間延長問題は人格権とは関係ない

    著作権の保護期間の延長問題で、しばしば誤解されている点が1つあります。著作権の保護期間が経過すると著作者人格権まで消滅すると思われている節がどうもあります。 例えば、ITmediaに掲載されていた三田さんの発言ですが、 著作者の意志を尊重し、著作物の同一性を守るために延長が必要という意見もある。「孫子のために財産を残したい、という訳ではない。これは著作物の人格権を守るための議論だ。例えば谷崎潤一郎の保護期間がもうすぐ切れる。切れてしまえば、谷崎の作品を書き換えてネットで発表するようなファンが出てくるだろう。もっとエロくしようとか、もっと暴力的にしようとか。文学はWikipediaではない。書き換えられては困る」(三田さん)法律的にいえば、著作物の同一性を守るためということであれば、著作権の保護期間の延長というのは全くの意味がありません。 まず、著作者人格権は、他の人格権と同様に、一身専属権

  • 著作権保護期間の延長をめぐり賛成・反対双方が参加の公開トーク

    著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラムの第1回公開トークが12日、東京・三田の慶應義塾大学で開催された。 現在、日の著作権保護期間は基的に著作者の死後50年までとなっている。2006年9月、日文藝家協会など著作権関連団体からなる「著作権問題を考える創作者団体協議会」が、保護期間の「死後70年」への延長を求める共同声明を発表。これに対し、現役クリエイターや研究者などによる「著作権保護期間の延長問題を考える国民会議(現在は『フォーラム』に名称変更)」が、2006年11月に保護期間の延長には慎重な議論が必要だとする声明を発表した。 今回の公開トークは慎重派のフォーラムが主催したものだが、パネルディスカッションでは著作権保護期間の延長に賛成・反対双方の立場の参加者により、著作権保護期間の延長や著作権制度に対する議論が交わされた。 ● 「延長派も反対派も目指すべき所は同じ」津田大介氏 ノン

  • 「著作権保護期間、作家が選べるシステムを」――延長めぐる議論再び

    著作権保護期間を、著作者の死後70年に引き伸ばすか、現状の50年のまま維持するか――昨年から活発な議論が交わされているテーマについて3月12日、都内でトークイベントが開かれた。延長派・延長反対派の溝は埋まらないいものの、「著作物の2次利用形態を作家自身が指定でき、許諾簡易に得られるシステム作りが必要」という方向ではおおむね一致。システムの実現可能性について議論が交わされた。 また「死後50年以上も残るのは例外的に長命な著作物。例外処理を法律で一般化すべきではない」という意見や、「議論が“著作権業界”だけで行われているのが気持ち悪い。著作権について考えたこともないような、一般の人も入れた“平場”で考えるべき」とする意見も。松零二さんが主張する「延長が創作意欲を高める」という考え方には反対意見が多かった。ブログや掲示板、Web日記など一般ユーザーによるネット上での創作は、質が低いものが多いた

    「著作権保護期間、作家が選べるシステムを」――延長めぐる議論再び
  • 著作権保護期間は延長すべきか--賛成派、慎重派それぞれの意見とは

    著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラムの第1回公開トークが3月12日、都内で開催された。慎重論者、賛成論者を含めた多くの関係者らによる積極的な意見交換がなされた。 これは、現行の国内ルールである「著作者の生前プラス死後50年」から「死後70年」へと著作権保護期間を延長する動きがあることを踏まえて開催されたもの。死後70年という国際標準が進む中で「当然の流れ」とする賛成論者に対し、慎重論者からは保護期間の自由化を含む柔軟な対応を求める意見が出るなど、改めて双方主張の隔たりが浮き彫りとなった。 賛成論者として壇上に立った社団法人日文藝家協会副理事長の三田誠広氏は「欧米諸国が死後70年で統一されていることを考えれば、世界標準として日もそれに倣うべき」と主張。同じく賛成論者の写真家、瀬尾太一氏(有限責任中間法人日写真著作権協会常務理事)も「写真は長く『公表後10年』という厳しい環境にあっ

    著作権保護期間は延長すべきか--賛成派、慎重派それぞれの意見とは
  • 音極道茶室: 日本人は「ゆがんだ著作権意識」で洗脳されている

    森進一の「おふくろさん」を巡って、作詞をした川内康範が「歌詞を勝手に改変した」と激怒しているいわゆる「おふくろさん騒動」。 この騒動はいまだに収束していない様だが、この件に対する世論の反応が興味深かった。 一言で言えば「意外」だった。 まず、たまたま目にした幾つかのテレビ番組では、明らかに「川内氏擁護」の論調だった。それ以外の多数の番組でも、判断には踏み込まず単なる「揉め事」として面白がっている様なニュアンス。明確な「森進一擁護」の論調は見当たらなかった。 テレビ以上に意外だったのがネットの反応。ネットでも森進一擁護の論調はかなり少数派。 あのたけくま先生でさえ、明確に「川内氏支持」を表明 。 川内氏に批判的なスタンスなのは、自分が目にした限りでは小倉弁護士 くらいか。 日頃からラジカルな改変パロディを好み、JASRACなどの権利団体を露骨に嫌悪する2ちゃんねるの様な場でさえ森進一を明確に

    taninen
    taninen 2007/03/06
    著作権的にはどうなのかをちゃんと考えている人がほとんどいない。著作権の認知度は上がったものの、気にいらないことにケチつけたいためのマジックワードと化しつつあるんじゃないか。
  • ITmedia News:パロディー 試される文化の奥深さ

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    taninen
    taninen 2007/02/05
    こういった状況を見ながらガイドラインを作っていこうという意識が高まっているのは確かだけど。とりあえずこの件に関しては、人格権と財産権の違いくらいはふまえて整理してもらわないと、話が進まない。
  • “違法着うた”サイト、中学生の7割が利用経験あり

    無料の“違法着うた”は、中学生の利用率が最も高く、利用時の罪悪感は年齢が上がるほど薄れる――日レコード協会(RIAJ)が1月29日に発表した調査で、こんな傾向が明らかになった。 調査は11月3日から8日にかけ、12歳(中学生以上)~39歳までの携帯電話ユーザーに計1036人に対して、モバイルアンケートで行った。調査では、有料着うたと、レコード会社などがプロモーション目的で配布する無料着うたを合法とし、「着うたを無料でダウンロードできるサイト」を違法としている(※注)。 半年以内に有料着うたを利用した人は54%。利用した人のうち1カ月あたりのダウンロード数は「2~5曲」が最多(52%)で、「1曲以下」(43%)、「6~10曲」(4%)、「11曲以上」(1%)と続いた。 有料サイト非利用者のうち、今後利用してみたいと答えたのは20.2%。利用したくない理由で最も多かったのは「価格が高い」(4

    “違法着うた”サイト、中学生の7割が利用経験あり
  • ITmedia +D モバイル:まん延する“違法着うた”の実態 (1/3)

    携帯電話の勝手サイトが着うたの“無法地帯”になっている。一般ユーザーが、CD音源を携帯電話で再生可能な形にエンコードし、DRMなしの着うた(※注1)を自作。掲示板サイトなどに張り付け、他ユーザーに無料でダウンロードさせている。 着うたビジネスを展開するレコード会社や権利者団体、携帯キャリアは事態を深刻に受け止め、違法着うたの実態を把握するための調査に乗り出した。一部のレコード会社は専門スタッフを設置。対策に追われている。

    ITmedia +D モバイル:まん延する“違法着うた”の実態 (1/3)
    taninen
    taninen 2007/01/26
    ニーズにビジネスが追いついていないのでは、という指摘。例えばの話、CD買えば自動的に収録曲の着うたが手に入るのなら、この手の違法サイトはほとんど問題にならなくなるはず。
  • CES DRMディスカッション:Ashwin Navin、「人々を違法ファイル共有に駆り立てているのはDRM」 | P2Pとかその辺のお話

    CESで行われたDRMに関するパネルディスカッションのお話。DRMに関わるそれぞれの分野の人がパネルディスカッションを行ったらしいのだけれど、見た限りでは自分とのメリットのみを考えた発言が目立つなぁというのが正直な感想。それゆえ、ディスカッションの目的が産業としてのコンセンサスが必要だと言うところから始まっているらしいのだけれど、結局は縄張り争いの様相を呈してしまったといったところだろうか。 原典:InfoWorld 原題:Experts: Vendors need to reach DRM consensus 著者:Elizabeth Montalbano, IDG News Service 日付:January 09, 2007 URL:http://www.infoworld.com/article/07/01/09/HNdrmconsensus_1.html 専門家や産業の経営陣に

    taninen
    taninen 2007/01/18
    少なくとも日本では、DRMによる囲い込みという問題がちゃんと議論されてこなかった気がする。そこを経ていればヴィジョンも随分変わってくると思うのだけど。
  • 楽曲の録音防止技術の導入を義務付ける法案が上院へ提出--米議会

    衛星およびインターネットラジオサービス業者は、今週米上院に提出された法案のもと、リスナーによる楽曲の録音、再生を制限する技術を導入することが義務づけられるかもしれない。 これらの新たな規則は、Platform Equality and Remedies for Rights Holders in Music Act(Perform Act)と呼ばれる著作権法案に盛り込まれている。この法案は米国時間1月11日、Dianne Feinstein氏(カリフォルニア州選出、民主党)、Lindsay Graham氏(サウスカロライナ州選出、共和党)、Joseph Biden氏(デラウェア州選出、民主党)、Lamar Alexander氏(テネシー州選出、共和党)の4人の上院議員によって上院に再提出された。同法案の前版が初めて提出されたのは2006年春のことだ。今回、4人の上院議員が同法案を再提出した

    楽曲の録音防止技術の導入を義務付ける法案が上院へ提出--米議会
  • サウンドロゴは著作物か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    12月の忙しさにかまけて、前々から気になっていた事件が和解になってたのに気がつきませんでした。作曲家の生方則孝氏(「生福」の「生」と言えば特定の世代の人には有名でしょう)と住友生命の間でサウンドロゴが著作物かどうかが争われていた件です。 サウンドロゴというのは、企業がCM等で使うために社名やキャッチフレーズに付ける短いメロディです。住友生命のサウンドロゴは多くの人の耳になじんでいるでしょう(そう考えると広告手段としてはかなり有効と思われます)。全くの余談ですが、この広告効果の高さから考えれば、サウンドロゴを商標として保護しても良さそうですが、今の所、日では音を商標として保護する制度はありません(米国では音による商標(サウンドマーク)も保護されているようです)。 #なお、商標権は商標作成者の権利を保護するものではないので、今回の話とは全然関係ありません。念のため。 話を戻しますが、ことの流

    サウンドロゴは著作物か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    taninen
    taninen 2007/01/04
    「誰が作っても同じという性質のものではなく」→「著作物であるというのは自明」とは限らない。職人仕事から生まれたもの=著作物ではない。