大きなトラブルとなった五輪のロゴ類似問題。素人目にはそっくりになロゴに対し、審査員をはじめ多くのデザイナー達が「まったく違う」と反論していたのが印象的でした。しかし、不透明かつ説明不足の審査委員会もあいまって、残念ながらこれらの発言は身内を守るものと解釈されてしまいました。また画像の盗用問題により、本来なら行われるべきだった、冷静な議論などは完全に失われてしまいました。 なぜデザイナーと世間において、これほど大きな認識の違いが生まれたのでしょうか?本稿では、デザイナーと世間の間にある「類似性のギャップ」に関しできる限りわかりやすく説明します。最大公約数的な意見としては、このような感じではないかと思います。 全体の構成としては、まず類似性は鑑賞者の文化背景に依存することを説明します。その上で、前提知識として、デザインの本質や、文字を用いたデザインの類似性についての基礎知識を解説します。その後
この件について「峰なゆかは内容が被っていないものをパクりだと大騒ぎしてキレた挙句に、嫌がらせをするとまで宣言。法的に追求できないことなのに法的な側面から作者を追求している。」って読解してる人は、国語のテストでこの問題の長文読解出てきたら1点も取れないぞ。— 中村珍 (@nakamura_ching) 2015, 8月 15 もう完結したと思ってた「仁義(挨拶)なきパクリの戦い」 なぜか「羣青」の作者 中村珍さんが途中参戦して代理戦争繰り広げてる。 ツイート全部追えてるわけじゃないですが(リプ飛ばしすぎ)。 けど、なんか理解がおかしい。 はぁ、1点ねぇ。 点を取れないのは誰なんだか知りませんが、疑問に思ってることが一つある。 【スポンサーリンク】 【前々回】 azanaerunawano5to4.hatenablog.com 【前回】 azanaerunawano5to4.hatenablo
佐野研二郎氏デザインとされるトートバッグの著作権侵害問題が大炎上しています。周知のように、結局、一部の商品の提供が中止されることになりました。 上記以外にも佐野氏や関係者のパクリを指摘するネットの声がありますが、そこでは、著作権侵害に相当しないものまで一緒くたに非難されているケースが見られます。皮肉な話ではありますが、今回のトートバッグが著作権侵害について学ぶ上でよい題材になると思いますので、これを使ってどういう場合に著作権侵害が成立するかについて見ていきましょう。 著作権侵害が成立するためにはざっくり言うと以下の条件が必要です(引用・私的使用目的複製等の著作権法上の権利制限規定はこの文脈では関係ないので割愛します)。 1. 元ネタが著作権の対象となる著作物であること元ネタが著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)でなければ著作権侵害
講師の紹介 今回の講師はGVA法律事務所 橘大地様。取扱分野はゲーム・アプリ・ベンチャー・IPO・ファイナンスがメインになります。経歴はサイバーエージェント(社内弁護士)を経て、ご自身で弁護士事務所を運営されています。 ベンチャー弁護士の挑戦ブログ http://ameblo.jp/shibuben/ ぶっちゃけ、この記事自体、引用の範囲をはるかに超えているので、橘先生に怒られたら修正します。きっと大丈夫ですよね・・・(恐る恐る)。 【追記】許可いただきました。ありがとうございます! @masatoshisomeya ありがとうございます!セミナーに関する権利は、昨日の参加者に限り著作権許諾いたしますので法的に問題ありません。w — 橘大地(daichi tachibana (@venture_lawyer1) 2015, 1月 26 最低限押さえておきたい、著作権の権利 著作権違反による
もらった本を気楽に翻訳して出版する花子、それでよかったの? NHKで放映中の朝の連続テレビ小説『花子とアン』は、タイトルのとおり、『赤毛のアン』の翻訳者として知られる村岡花子氏の生涯を題材としたドラマです。 先週、ついに花子が『赤毛のアン』の原書である『Anne of Green Gables』と運命の出会いを果たし、ドラマもクライマックスが近づいてきました。 このドラマでは、花子がいろいろな人から英語の本を手渡され、その魅力を日本の子供たちに伝えようと翻訳に取り組むシーンがたびたび登場します。 後に義弟となる村岡郁也さんからは『The Prince and The Pauper』(『王子と乞食』)を、そして女学校時代の恩師であるスコット先生からは、『Pollyanna Grows Up』(『パレアナの成長』(または『パレアナの青春』))と、『Anne of Green Gables
まず全文引用しますね。 最近、コンテンツの「パクリ」についての記事が増えてますね。 「パクる」のはなぜいけないの? たとえばこんな意見。 コンテンツの盗用は明確な著作権法違反なのだが、ネットの中では「キュレーション」だったり「バイラルメディア」等と、それらしい名前を付けて人の褌で相撲をとる行為がはびこっている。 こういうものを日々見ていたら海外の記事を断りなく翻訳して、自社サイトに掲載することの何がイケナイコトなのかよくわからなくなっても仕方ない気もする。 (中略)ネットは便利である反面、著作物の違法コピーはどうしても流通してしまう素地がある。 だからといってパクリが許されるわけではない。 せめてパクる時くらいは罪の意識をビンビンに感じながら、人目を気にしてこっそりひっそりやれよと思う。 パクることに対する罪の意識の希薄さが気になる話 - ネットの海の渚にて こういった意見を書く人は多いで
「無断引用」という表現は、けっこうよく目にしますが、きわめて評判が悪いことをご存じでしょうか。とりわけ、著作権の専門家の間ではそうです。 そもそも引用は無断でしてよいので、「馬から落馬」的な言い回しの上、「無断引用」という語に否定的ニュアンスがあり、引用を無断でしてはいけないかのような誤解を与えるからです。 引用にはルールがあり、それを守らないものは「無断転載」などと呼ばれます。さらに出典を示さず自作のように見せかけた場合は「盗用」「剽窃(ひょうせつ)」など、さらに厳しい表現になります。 匿名掲示板の2ちゃんねる(2ch)が、掲示板の書き込みの転載禁止を明示し、ネットで話題になっています。2chの書き込みを勝手に転載してまとめる、いわゆる「まとめサイト」が増え、2ch利用者の不満が募っていたためのようです。 著作権侵害は親告罪のため、権利者の告訴がなければ刑事裁判になりません。民事も当然、
被爆二世、独学で音楽を学んだ全聾の天才作曲家と謳われた佐村河内守氏のほぼ全作品が、実際には桐朋学園大学の講師を勤める現代音楽作曲家・新垣隆氏の手になるものだった、という衝撃的な事件が世間を賑わせている。これに関連して、少し自分の思うところを書いておきたい。 メディアや音楽出版社のあり方、またはポリティカル・コレクトネスについての議論はほかに譲るとして、音楽そのものについての話になる。今回の事件はかなり根源的な問題まで浮き彫りにした、というのがもっぱらの認識のようだ。人は音楽にいったい何を聴き、何を根拠に評価しているのかということ。また純粋に音楽を聴くのはいかに難しいかということ。そんな問題についてだ。ここで私は、純粋に音楽を聴くことなど不可能であるのは当然として、そんなことを目指す必要さえない、という主張を述べたいと思う。 私が初めて佐村河内氏の名前を知ったのは昨年、おそらく例のNHKスペ
今日もネット上では”漫画家の誰それがトレパクしたのがバレて炎上”だの”重ねた画像の線が完全に一致www”だのと言った文章が踊り、多くのクリエーターと出版社、そしてその論争に巻き込まれた部外者が途方もなく筋違いな被害を受けている。 言うまでもなく著作権は保護されるべきだが、著作権の侵害は「無断トレス=違法」といった、幼稚なロジックで判断されるような物ではない。この文書では、”何が著作権の侵害に当たるのか、当たらないのか”を明らかにした上で、現在ネットで猛威を奮っている「トレパク検証」の欺瞞と、著作権保護にかかる正当な議論の形を提示する。 文意を明確にする為に、以後敢えて断定的な記述を用いるが、本来著作権の侵害に当たるかどうかは裁判で途方もない量の検討をされて初めて確定する事であり、同じ訴訟においても原審の判決が控訴審で覆った例も多く、この文書で「著作権の侵害に当たる/当たらない」と書かれた事
WEBの中にどっぷり身をおいているといわゆる「パクリ炎上」事件ってのは定期的にお目にかかる機会がありまして。自分のブログがどこそこのブログに無断転載されたとか、色んなブログのネタかき集めて転載する乞食サービスが始まったとか。 当事者にならないとなかなか著作権とか引用のことについて真面目に考えたりしないですけど、ブログ書いてりゃ他サイトの引用なんて「やらねばならない」ことも日常茶飯事で、そう考えるといつ自分が「権利侵害者」側にまわるかわかりません。 「良識の範囲」でやってれば大抵問題ないんですが、これがまた曖昧模糊としていて個人の解釈が大幅に違ったりするので、具体的な「引用の要件」についていま一度確認しておいたほうがいいですよね、そろそろ。 定義と要件 著作権法の本文は総務省のe-GOVサイトで確認できるので最低限これくらいは流し読みしておいてください。 著作権法 法律上の「引用」の取り扱い
違法ダウンロード刑罰化への津田大介氏の国会参考人発言を書き起こしました 2012-06-20 平成24年6月19日の文教科学委員会における、津田大介氏の参考人発言を書き起こしました。津田氏の発言は非常にわかりやすく、書き起こしたら違法ダウンロード刑罰化問題について理解する人が増えるのではないかと思ったからです。 なお、見出しの追加は僕によるものです。また発言内容に関して、一部てにをはの加筆修正、前後重複する発言の一部修正、そして「あー」「まあ」「やはり」などは相当数削除しました。 期間限定ですが、ニコニコ生放送でタイムシフト視聴が可能です。津田大介氏の発言は3:36:00頃から20分間ほどです。かなり長文なので、動画が観れる方は読むより観るほうが早いかもしれません。ではどうぞ。 前段、自己紹介 みなさんよろしくお願いします。津田と申します。 すいません、まず最初に、こんな不謹慎な金髪をこん
「違法ダウンロード刑事罰化(罰則化)問題」というタグの付け方が、もしかしたら、すでに失敗だったのかもしれない。このネーミングの行く先には 「違法なら罰則があって当然じゃないか」 という感じの早呑み込みが待ち構えているからだ。 たしかに、普通の日本人の日常的な言語感覚からすれば、違法な行為に罰則が科されるのは極めて自然ななりゆきに思える。 それどころか 「違法無罰とか、むしろそっちの方がありえないんじゃないか?」 ぐらいな先走りさえ考えられる。 「つまり、津田っちは違法堂々みたいな世界を望んでるわけだな?」 「というよりも、イリーガル天国で脱法フリーダムなやりたい放題のインターネット社会を構築することが、ああいう連中の望みなわけで、結局のところ、金髪津田野郎一派は、既存の社会的枠組みを破壊したい分子なわけですよ」 と、まあ、ここまで決めつける向きは少数派だろうが、それでも、最初に「違法」と言
自作フリー素材がいつの間にかWMGの著作物になってた事件 自作のフリーソフトや素材を人に使ってもらえるのは嬉しいものです。ですが世の中にはフリーなのをいいことに「俺が作ったんだぜ」とホラを吹く不届き者もいます。 しかし今回それをやらかしたのはなんと天下のワーナーミュージック。しかも本来の作者に向かって「それはウチのものだから削除しろ、さもなきゃ訴える」と脅しをかけてきたのですから洒落になりません。 被害を受けたのは、FL StudioでおなじみImage-Line社の広報部長Scott Fisher(写真)。皮肉にも、IL社の公式窓口として違法ユーザーに警告を送る仕事もしているScottが、あべこべに警告をくらうという事態になってしまいました。これには普段温厚なScott先生もカンカンです。 幸い最後には円満に解決したものの、同様の事件はきっとこれからも発生することでしょう。今回はこの事件
今日はいつもと少し視点を変えて、自分のコンテンツをパクったサイトがあった場合に、そのサイトが検索エンジンで表示されないようにする手順を紹介します。しかも、グーグル公式の方法で、DMCA(デジタルミレニアム著作権法)に基づく正式な方法です。 サイトのコンテンツがパクられた!世の中には、他人の著作物を盗用することに一切の罪の意識をもたない人も多数います。そのため、あなたのサイトのコンテンツを(自動的にまたは手動で)コピーして別のサイトを作り人がいないとは限りません。特に、あなたのサイトが人気を集めていて、RSSフィードを提供していればなおさらです。 そして、場合によってはあなたのサイトのコンテンツを盗用した悪質なサイトが、検索エンジンであなたのサイトよりも上位に表示されてしまう場合もあるでしょう。 最近のグーグルは重複コンテンツの扱いがうまくなっており、同じコンテンツが複数の場所で掲載されてい
槇タケポン@デP @deadballp デPカラオケ化に伴ってデP曲をJASRACに部分信託しました。ついでに曲使用についても一緒にまとめたので興味ある方どうぞおやすみなさぐぅ http://takepod.accela.jp/contents/permit.html 丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y デPがJASRACに部分信託したんですね。信託する支分権の選び方が適切で、今後のモデルケースにもなると思う。忙しいので、細かいことは夜にでも。つかいつも思うことだけど、JASRACの規定 複雑過ぎる。実務者でも間違えるからなあ、これ…。 丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y ええ、あとボーカロイドマスターなどのイベントで音源を再生する場合なども利用料が発生しますね。 RT @miraist: ライブでの演
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