自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
弁護士ドットコム インターネット 「多少叩いても虐待扱いしないで!」 車道に飛び出す子どもに悩む母親 「1万回言っても無理なもんは無理」
15年間音信不通だった親を扶養する義務はあるのでしょうかーー。そんな質問が弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられました。 相談者によると、相談者の夫(38)宛に福祉センターから「あなたの父が生活保護を受給しており、あなたには扶養義務があります。どれだけ援助ができるか、所得を証明できるものを提出してください」といった内容の書面が届いたという。 夫の両親は8歳の頃に別居し、父からこれまでに援助を受けたことはありませんでした。さらに15年近く会っていないそうですが、こういった場合でも親を扶養する義務はあるのでしょうか。また、勤務先や銀行口座まで調べられてしまうのでしょうか。吉田雄大弁護士に聞きました。 ●親を扶養する義務はある? 民法877条1項には確かに子どもの親に対する義務として、扶養義務と呼ばれる義務が法律上存在します。また、生活保護法4条2項は、「民法・・・に定める扶養義務者の扶養
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