自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)とその代表に対して、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟で、知財高裁は1月29日、損害賠償5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 任天堂は2017年2月、MARI社が客にカートをレンタルする際に「マリオ」など、キャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為にあたる」として提訴した。 1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称を使用しないことや、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオなどのコスチュームを使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じた。 MARI社側
弁護士ドットコム インターネット 「多少叩いても虐待扱いしないで!」 車道に飛び出す子どもに悩む母親 「1万回言っても無理なもんは無理」
菅原崇さんは、24時間介護を必要とする弁護士だ。サラリーマンとして仕事にまい進していた時、交通事故で脊髄を損傷し、その後、猛勉強の末に司法試験を突破した。現在は神奈川県海老名市の法律事務所で代表弁護士を務めるが、決して平坦な道ではなかったという。 交通事故で重度の障害を負うまでの仕事や人生、そして事故後に弁護士となってからの思いを聞いた。(ライター・高橋ユキ) ●11年前の交通事故 菅原さんは東京都三田高校を卒業後、東京水産大学(現在は東京海洋大学)に進学。就職氷河期真っ只中の1997年に明治乳業〈現在は(株)明治〉の内定を勝ち取り、以降同社で、理系総合職として仕事に邁進した。 そんな日々の中、生活が一変した。いつものように仕事をして、休憩がてらコンビニに出かけた際、前方不注意の乗用車が、歩いていた菅原さんを後方から撥ねたのだ。 菅原さんは事故により頸髄を損傷し、身体が不自由となり車椅子で
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く