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上告中のCoinhive事件ですが、最高裁は12月に弁論を開くことを決定しました。
パロディが法的な翻案権・複製権侵害にまで至っていないという前提のもとで、 パロディをやるときには許可を得なければならない × 失礼なパロディをやられたときには怒ってもよい ◯ 怒られたら撤回しなければならない × 騒動の結果、パロディ作品の売上などに影響が出ることもある ◯
知財高裁の判決が掲載されました。同人誌の法的位置づけについては以後これがリーディングケースになると思われます。 https://t.co/QK5S59ABkh
他人に1万2000円貸した疑い(貸金業法違反)で活動家を引っ張る警察が,DL違法化を別件逮捕の道具にしないはずがないだろという厚い信頼がある
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