受動喫煙防止対策の強化について (基本的な考え方の案) 【参考資料】 未定稿 【注1】喫煙専用室については、厚生労働省令で定める技術的基準に適合したものを都道府県知事・保健所設置市長が指定。 【注2】制度施行時に既に設置されている喫煙専用室について、施行後5年間、一定の基準を満たすものの存置を認める。 【注3】居酒屋等や、主に主食を提供する飲食店(食堂、ラーメン店等)は含まない。 規制対象となる施設、乗物の範囲及び規制内容 施設・乗物の種類 規制内容 具体的な範囲 ※ 多数の者が利用する施設のうち、以下に該当するもの 第一種施設 敷地内禁煙 【注2】 医療施設、児童福祉施設、小学校、中学校、高等学校、その他の主として特 に健康上の配慮を要する者が利用する施設として政令で定めるもの 第二種施設 屋内禁煙 【注2】 ① 大学、老人福祉施設その他の相当数の健康上の配慮を要する者が利用 する施設と