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ブックマーク / techvisor.jp (9)

  • 【Lucene Revolution便り】Big Dataテクノロジーは(多くの場合)過剰設備 | 栗原潔のIT弁理士日記

    Lucene Revolutionの2日目です。 2日目のキーノートは米国のリサーチ会社Redmonk社のStephan氏による”All Data Big and Small”という講演。Redmonkは大昔にこのブログでも触れたと思いますが、リサーチレポートはCreative Commnsベースで無料で提供し、カスタムリサーチやコンサルティングで収益を上げるというビジネスモデルのブティック系リサーチ会社です(テックバイザーもこのモデルを真似たいのですが全然できてません)。このプレゼンテーション資料(ちょっと高橋メソッド入ってます)もRedmonkのサイトでCCベースで公開されています。 内容としては、今まではRDBMSで何でもやろうとしてたけどこれからは複数ツールの使い分けになるよというよく聞くお話しですがよくまとまっているなあという感じ。ただ、Big Data系のテクノロジーが大量に生

    【Lucene Revolution便り】Big Dataテクノロジーは(多くの場合)過剰設備 | 栗原潔のIT弁理士日記
    termin2
    termin2 2011/06/06
  • 【Lucene Revolution便り】サーチエンジンもオープンソース化が必然の流れ | 栗原潔のIT弁理士日記

    サンフランシスコで5/25から2日間にわたり開催されているサーチエンジンのイベントLucene Revolutionに来ています。Luceneはまだ日ではあまり有名ではないかもしれませんが、Apacheのトッププロジェクトとなっているオープンソースの全文検索ソフトです。サブプロジェクトとして管理機能やキャッシュ機能を付加したサーチサーバSolr(ソーラー)(注:aがないのはミススペルではありません)があります。 Lucene/Solrはtwitter、eBay、Yammer、LinkedIn、Salesforce.com等々の大手Web系企業を中心に普及が広まっています。機能的には商用のサーチソフトと同等、スケーラビリティ的には商用ソフトを上回るとの評価があります。昨年の秋頃にtwitterのサーチ機能が急にまともになりましたが、あれはLuceneを採用したからなのです。 今回のイベント

    【Lucene Revolution便り】サーチエンジンもオープンソース化が必然の流れ | 栗原潔のIT弁理士日記
    termin2
    termin2 2011/06/06
  • 中国商標における「攻撃は最大の防御」について | 栗原潔のIT弁理士日記

    タオルが特産品である今治市のタオル組合が中国で今治タオル(Imabari Towel)の商標を出願したところ、今治と全然関係がない中国の団体が先に類似商標を出願していたために、家の今治市の方が拒絶になってしまったという事件がありました(参照記事)。 中国で偽物商品を作って売られるのはまだ我慢できるとしても(もちろん許される話ではありませんが)、偽物の方が家よりも優先されてしまって家が権利を獲得できない末転倒状態はさすがに困りますね。今までにも「クレヨンしんちゃん」とか「青森」だとかこのような事例は数多くあります。 一般に、こういう関係ない第三者が抜け駆け的に出願してしまう行為を「冒認出願」と言います。(「冒認」とはこの文脈でしか出てこない特殊な知財用語です。特許の世界でも冒認出願はあります(たとえば、共同研究していた人が会社をやめてから自分の名義で出願してしまうパターンなど)。中国

    中国商標における「攻撃は最大の防御」について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • Facebookが30億円で買った特許について | 栗原潔のIT弁理士日記

    あまり日では有名ではないかもしれませんが米国のソーシャル・ネットワーク分野の老舗企業のひとつにフレンドスター(Friendster)があります。 映画「ソーシャル・ネットワーク」においてフェイスブックを立ち上げようとする時のザッカーバーグたちが「マイスペースやフレンドスターにどうやって対抗するんだ」と議論したシーンがありました。要は、フレンドスターの方がフェイスブックより先行していたのですが、瞬く間にフェイスブックに追い抜かれてしまったというわけです(この辺の分析はおもしろいと思いますのでまた後日書くことにします)。 フレンドスターは現時点でもサービスを提供していますが、企業としての将来は正直明るいとは言えません。しかし、同社はSNS黎明期に結構重要な特許を取得/出願していました。そして、その全特許資産(特許権7件および審査中の特許出願11件)が昨年の5月にフェイスブックになんと4000

    Facebookが30億円で買った特許について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 【再掲】セシルマクビー商標事件について | 栗原潔のIT弁理士日記

    ひとつ前のエントリーで人名に関する商標の話を書いたついでに思い出した、自分が大昔(6年前)に書いたブログ記事、今でもたまにアクセスがあるので、こっちにも再掲しておきます(ちょっとだけ編集してます)。 — みなさん「セシル・マクビー」というと何を想い浮かべるでしょうか? 普通は若い女性向けのファッション・ブランドでしょうね。しかし、ちょっとでもジャズに詳しい人は黒人のベテランジャズベース奏者を思い浮かべるでしょう。1950年代から活躍し、エルビンジョーンズなど大御所ともやったり、山下洋輔氏のピアノトリオで来日ツアーもしてたりする人です。超有名とまでは言いませんが、有名なジャズミュージシャンと言ってよいでしょう。私も個人的に大好きなベーシストの一人です。 なので、初めてファッションブランドの「セシルマクビー」の看板を見た時は、「同姓同名のデザイナーでもいるのだろうか?そんなにありふれた名前でも

    【再掲】セシルマクビー商標事件について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • TSUTAYAも自炊サービスに参入! | 栗原潔のIT弁理士日記

    TSUTAYAで客が買ったをその場で裁断してスキャンさせてくれる「書籍自炊サービス」を始めたようです(参考画像)。裁断作業は店員がやるようですがコピー操作は客自身がやりますので、著作権法30条の私的使用目的複製の要件は一応満たしています。また、自分で買ったを自分用にスキャンするわけなので、権利者にも特別な損害を与えることはないと言ってよいでしょう(将来の電子書籍版の収益機会が奪われるという議論はあるかもしれませんが)。 しかし、これも、もし裁判沙汰になったら「カラオケ法理」によって、TSUTAYAは自己所有・管理のスキャナーを客に使わせて利益を得ているので複製の主体はTSUTAYA、ゆえに、私的複製の範囲外とされてしまいそうな気がします。もちろん、ロクラクII最高裁判決でも明らかになったように、「カラオケ法理」の適用は規範的に(裁判官が考えるあるべき姿に合致するように)行なうことになっ

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  • 栗原潔のIT弁理士日記 エンタープライズITと知財のブログ

    2023年4月から特許証(登録証)を含むいくつかの書類がオンライン発行となり、原則的には、紙で発行されなくなります(参照特許庁ページ)。特許証はあってもなくても権利には関係ないですし、諸外国でも紙では発行されなくなっている国がほとんどになってきたので必然的な動きかと思います。しかし、やはり、クライアントの中には、応接室に飾る等のために紙の特許証や登録証が欲しいという方もいらっしゃると思います。 4月以降もオンライン発行ではなく、紙での発行を指定することも可能ですが、そうすると特許証だけではなく、年金領収書、商標更新申請登録通知、移転登録済通知、識別番号通知等の他の書類も紙での発行になってしまいます。管理を考えると、これらの書類はオンライン発送にしたいですね。要は、特許証(登録証)だけは紙(または、紙+PDFで)、それ以外の書類はオンラインで送ってもらうようにしたいのですが、そうはできません

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  • 米国における「まねきTV」的サービスについて(続き) | 栗原潔のIT弁理士日記

    「ロクラク」についても、知財高裁判決が最高裁によりひっくり返されてしまいましたね。これについては週末にでもまとめて書きます。 ただ少なくも現時点の私の感触では、「まねきTV」でも「ロクラク」においても、裁判官の頭の中には、「これらはTV局のビジネスを邪魔する不当なサービスであり何とかして違法にしなければいけない」という規範的意識があり、その目的のためにやや強引な解釈がされているように思えます。 しかし、クラウドと言うバズワードを持ち出すまでもなく、1)自分で装置を所有するのではなく他人が所有・管理する装置を利用する、2)ひとつのネットサービス(さらには1台の物理的装置を)多くのユーザーが共用する、3)ネットサービスではデータだけではなく著作物(コンテンツ)も扱う、というのは今後ますます加速していく動向です。そういう点では「まねきTV」も「ロクラク」も全然特別なシステムではないのですが、その

    米国における「まねきTV」的サービスについて(続き) | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 米国における「まねきTV」的サービスについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨日の「まねきTV」の最高裁判決が議論を呼んでいるようです(参考記事)。知財高裁への差し戻しとなっていますが、高裁で最高裁の認定をひっくり返すことはできない(そうでなければ最高裁の意味がない)ので、「まねきTV」の著作権侵害は確定です。明日(10/01/20)は類似システム(公衆送信ではなく複製が問題となっている)「ロクラク」事件の最高裁判決が予定されていますので、どうなるのか気になるところです。 早くも裁判所のサイトに判決文がアップされています。判決要旨は以下のとおりです。 1 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,単一の機器宛ての送信機能しか有しない場合でも,当該装置による送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たる 2 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者から

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