そんな中、勤怠情報などを管理するクラウドサービスを提供するチームスピリット(東京都中央区)でセミナー『働き方改革関連法案セミナー 法改正の内容と対応すべきポイントとは?』が開催された。19年4月から施行される「働き方改革関連法案」の内容と、企業団体の人事・総務に求められる具体的な対応を、TMI総合法律事務所パートナーの近藤圭介弁護士に聞いた。以下、その内容をお伝えする。 対応すべき3つの柱 「働き方改革関連法」が19年4月1日から施行されます。関連法には懲役刑や罰金刑も含めた罰則規定がありますので、会社の人事部や総務部としては必ず対応しなければなりません。働き方改革関連法には3つの柱があります。(1)「長時間労働の是正」、(2)「多様で柔軟な働き方の実現」、(3)「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」の3つです。 まず長時間労働の是正から見ていきましょう。 (1)「長時間労働の是正」
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