ビルや商店の前など、屋外に設置された喫煙所から流れ出るたばこの煙が周りの人に与える影響を防ごうと、東京・港区で、事業者に灰皿の撤去などを求めることができるよう改正された条例が1日から施行され、区の職員がチラシを配って新たなルールをPRしました。 港区のJR田町駅前では、武井雅昭区長や区の職員およそ10人が出て、出勤途中の会社員などに改正された条例の内容を書いたチラシを配りました。 港区では、路上や公園などを禁煙にしているため、ビルの敷地や商店の軒先に設置された喫煙所にたばこを吸う人が集中していて、区はこうした場所から流れ出る煙が周囲の人に与える影響を防ごうと条例を改正し、1日から施行しました。 改正された条例では、道路や公園だけでなく、歩行者が自由に行き来できるビルの敷地なども「公共の場所」と位置づけています。 そのうえで、こうした場所を通る人たちが煙を吸うおそれがある場合には、ビルや商店