裁かれた「弘道会方式」の管理体制 「主文 控訴を棄却する」 森岡安弘裁判長は、開廷直後にこう告げた。2月19日、大阪高裁1003号法廷で下されたこの判決は、山口組の今後を左右する重大なものだった。控訴棄却で原審の京都地裁の判決が確定した。懲役6年――。 高山被告は上告。最高裁で争われることになるが、最高裁は憲法違反や重大な事実誤認があった場合にのみ審理をし、事実関係を精査することはないので、懲役6年が確定。遅くとも1年以内に収監される可能性が高い。 若頭不在の組運営が、これまでにもなかったわけではないが、6代目山口組は、司忍(本名・篠田建市)組長の襲名直後の長期服役(2005年12月~11年4月)という事態もあって、高山被告の上意下達で離反を許さない厳しい管理体制が確立。それが、改正暴対法や暴排条例などで、捜査・行政当局が行う徹底的な締め付けへの対抗手段となっていた。 高山被告の統治は、同