消費者庁はこの問題にどこまで手を入れるのか――。昨秋から芋づる式に発覚した有名ホテルや百貨店でのメニュー表示偽装。一連の問題を受けて、消費者庁が公表したメニュー表示に関するガイドラインの「素案」が業界に波紋を広げている。 昨年12月19日に消費者庁が示した「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)」には、「牛の成形肉を焼いた料理のことを『ビーフステーキ』『ステーキ』と表示してもよいでしょうか」「飲食店のメニューに『ロコ貝』を『鮑(あわび)』と表示しても景品表示法上問題ありませんか」など、肉類や魚介類、農産物まで具体的なQ&Aが35項目例示されている。 サーモントラウトはニジマス この中で業界関係者が気にかけているのは、サーモントラウトを巡る消費者庁の見解だ。 今回の案では、「飲食店のメニューに『サーモントラウト』を『サーモン』と表示しても景品表示法上問題ありません