いわゆる“違法同人誌サイト”に自身の作品を無断でアップロードされたとして、同人作家の女性がサイト運営元を訴えていた件(代理人:電羊法律事務所 平野敬弁護士)で、東京地方裁判所は2月14日、被告らに対し約219万円の支払いを命じる判決を下しました。 訴えられたのは、熊本県のIT企業「アクラス」とその取締役ら。被告らは「Comi★コミ」などの電子書籍サイトを運営する傍ら、「BL同人801館」など複数の同人誌転載サイトを運営しており、原告の同人作品を無断で掲載していました。 アクラスが運営していた“違法同人誌サイト”の1つ、「BL同人801館」(現在は消滅) アクラスのサイト 今回の裁判で大きな争点となったのは、「パロディー(二次創作)同人誌は著作権で保護されるか」という点。アクラス側は原告の作品について「原著作物の著作権者から許諾を得ておらず、違法な二次的著作物に当たる」とし、訴えは不当である
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