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著作隣接権に関するtonybinのブックマーク (15)

  • 経団連が「電子出版権」の新設を提言

    経済団体連合会(経団連)は2月19日、電子書籍の流通と利用の促進に向けた「電子出版権」(仮称)の新設に関する提言を公開した。 この電子出版権は、現行の著作権法にある「出版権(複製権)」の基的な考え方を電子書籍に適用したもので、著作権者が有する「複製権」と「自動公衆送信する権利」を基に構成されている。要件としては以下のようなものが挙げられている。 電子出版権(仮称)の要件 電子書籍を発行する者に対して付与される 著作権者との「電子出版権設定契約」の締結により発生する 著作物をデジタル的に複製して自動公衆送信する権利を専有させ、その効果として差止請求権を有することを可能とする 他人への再利用許諾(サブライセンス)を可能とする 提言意図としては海賊版などインターネット上で起こっている著作権侵害に対してのもの。現行、それらを排除する権限は著作権法に存在しない。丸としては著作権法の改正によっ

    経団連が「電子出版権」の新設を提言
  • 出版広報センター主催「出版物に関する権利(著作隣接権)」公開シンポジウム-デジタル時代に出版文化をどう発展させるか?-(2012/11/26) #知財ネタ #著作権

    ★こちらもあわせてご覧ください(前日開催の法学者、弁護士らによるセミナー)★ 明治大学知的財産法政策研究所(IPLPI)セミナー「出版者の権利とその役割」(2012/11/25) http://togetter.com/li/412708 ----- シンポジウム概要( http://shuppankoho.jp/event/index.html により作成) 続きを読む

    出版広報センター主催「出版物に関する権利(著作隣接権)」公開シンポジウム-デジタル時代に出版文化をどう発展させるか?-(2012/11/26) #知財ネタ #著作権
  • 電子出版オリジンにおける著作隣接権の行き先 - novtan別館

    アイディアだけ。 今、審議されようとしている、出版社に著作隣接権を与えようと言う話。主に書籍の電子化にまつわる話で自炊代行やら複数の権利者への対応やらその辺りを焦点にして行われるものと理解している。 これは、既存の版面をもつ出版物においての問題としては方向性はさておき、議論の対象になるのは真っ当な話と思う。一方、電子出版オリジンの著作物においてはどうなるんだろ。一度出版物として世にでたものを原稿とみなすのは難しい?だとしたら電子から紙になるものの著作隣接権は電子の出版側が持つの?いやいや、組版するところから権利スタートでしょとか、興味がつきません。何処かで議論済みだったりしないかな… kindleで自費出版が流行ってるけどamazonが権利持つことにはならないだろうし、従来型の権利関係に比べて、編集者が必要ないものについてはインセンティブが高くなるかもしれないし、編集作業に対して今までのよ

    電子出版オリジンにおける著作隣接権の行き先 - novtan別館
  • 【11/13】GSICセミナーに登壇します

    東京工業大学学術国際情報センター (GSIC)主催のセミナーイベント、「Open ResourcesとCC Japan」にCCJP理事の生貝と渡辺が講師として参加いたします。 ・詳細:http://www.dme.gsic.titech.ac.jp/cc/go_an_nei.html 開催日時: 2009年11月13日 (金) 17:20 – 19:00 会場: 東京工業大学 大岡山キャンパス 西8号館 10階大会議室 (地図の24番の建物です) 参加費:無料 申し込み:http://www.dme.gsic.titech.ac.jp/cc/onrain_deng_lu.html 今回のセミナーでは、大学などの高等教育全般におけるウェブを使った情報の共有というテーマのもとでCCJPの講師がクリエイティブ・コモンズについての概要や利用方法、活用事例等を紹介する予定です。 教職員や学生だけでな

    【11/13】GSICセミナーに登壇します
  • クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのシンポジウムからみえてきた、出版物の著作隣接権新設が目指すもの。

    富田倫生 @aobeka 【隣接権シンポ1】11月1日、CCJP主催「出版社の新しい著作隣接権を考えるシンポジウム」を聞きに行った。誰が何を目指して権利を設けようとしているかは、働きかけの中心である「中川委員会」の「中間まとめ(案)」を見てほしい。 http://t.co/ok44AJxB 2012-11-03 17:30:11 富田倫生 @aobeka 【隣接権シンポ2】登壇者は、中山信弘、三村量一、赤松健各位。加えて、中川委員会側から、隣接権の条項案を内閣法制局と詰めてきた桶田大介弁護士。桶田さんの出席を得て、シンポジウムの論議は、格段に深まったと思う。 2012-11-03 17:30:59 富田倫生 @aobeka 【隣接権シンポ3】「中間まとめ(案)」では、権利創設の主目的として、「電子書籍利用・流通の促進」と「海賊版対策」が併記されていた。桶田さんによれば、10月10日にまとま

    クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのシンポジウムからみえてきた、出版物の著作隣接権新設が目指すもの。
  • もう色々ダメかもわからんね@東京国際ブックフェア2012 | 高橋文樹.com | 雑記

    この投稿は 12年 前に公開されました。いまではもう無効になった内容を含んでいるかもしれないことをご了承ください。 今朝方はるばる東京ビックサイトまで出向き、東京国際ブックフェア2012に行ってきました。電子出版EXPOにも行こうかと思っていたのですが、ちょっと仕事が立て込んでいて行けそうになかったので、お目当ての講演一に絞って参加してきました。 実際はVIPじゃなくてすまん 電子書籍時代に出版社は必要か? -「創造のサイクル」と「出版者の権利」をめぐって コーディネーター 福井 健策 氏 (弁護士・ニューヨーク州弁護士・日大学藝術学部客員教授) パネラー 赤松 健 氏(漫画家・株式会社Jコミ代表取締役社長) 植村 八潮 氏(専修大学教授・株式会社出版デジタル機構会長) 岡田 斗司夫 氏(著述家・FREEex代表) 三田 誠広 氏(作家・日文藝家協会副理事長) 内容をざっと説明すると

    もう色々ダメかもわからんね@東京国際ブックフェア2012 | 高橋文樹.com | 雑記
  • ★「著作隣接権」の件で、中川正春議員と面会してきました! - 赤松健の連絡帳

    前回の記事はこちら↓ http://kenakamatsu.tumblr.com/post/19395239269/rinsetsu ———————————————————— ★ ここまでのあらすじ 音楽CDの著作隣接権からヒントを得て、出版社にも書籍に関する「著作隣接権」を自動的に与えちゃおう、という動きが各所で格化していた。 しかし、国内にしか通用しない権利のため海賊版の撃滅には効果が無く、逆に権利者が多くなって「作品の死蔵リスク」が増すという懸念から、作家側から大きな反発を受けたのだった。 そんな中、中川正春 衆議院議員(内閣府特命担当大臣)が座長を務める 『 印刷文化・電子文化の基盤整備に関する勉強会 』 ・・では、「著作隣接権」 → 「出版物原版権(仮)」 → 「(仮)出版物に係る権利」 と名称を変更しつつそのパワーをうまく調整して、いよいよ著作権法の改正試案としてまとめつつあ

    ★「著作隣接権」の件で、中川正春議員と面会してきました! - 赤松健の連絡帳
  • 『出版社とその権利』

    出版社で働き始めて30年以上が過ぎた。づくり、特に組版が目まぐるしく変化した30年だった。活字、和文タイプ、写真植字、日語ワープロ、パソコンの編集ソフト……。アナログからデジタルへの劇的な変貌だ。 複製の技術も大きく変化した。そもそも出版の仕事は、著作物を複製して頒布する仕事だ。出版社は著作物を複製する技術者集団のネットワークを組織し、商品として流通・頒布するルートを確保する。複製は特殊技術だった。それがコピー機の普及によって誰でも手軽に複製が可能な時代になった。 著作物の流通も、インターネットの普及でこれまた誰でもが発信可能な時代になった。誰でも複製可能・発信可能でインターネット上にはありとあらゆる情報が溢れている。 この30年で、出版社が握っていた特殊技能は、大概のものが誰でもできる、誰でも利用可能な技術になってしまったわけだ。じゃあ、出版社はなくてもよい時代になったのか。そんなは

    『出版社とその権利』
  • 成功の再配分──出版社が果たしてきた役割と隣接権、電子書籍

    「中二病と音楽産業」で始まった作家・堀田純司さんの連載2回目は再び出版社の著作隣接権関連をめぐって。前回の「出版社の著作隣接権は誰得なのか」から一歩進み、こうした議論が起こるに至った背景を出発点に、出版社が担ってきた「成功の再配分」という機能は電子の時代に失われるのではないかとみる。(編集部) 出版社にも著作権に準ずる権利を与えようという論議が、報道されたり、あるいは出版社の「中の人」を通じて言及されたりして、しばしばネットの海をにぎわせます。私もまた、4月にこの件について原稿を書き「出版サービスを提供した側の権利を確立することは、誰にも得をもたらさない」と自分の考えを述べました。 結局のところ、そうした“市場原理主義的”な土俵に乗るのであれば、日の出版社は外資にかなわなくなるのではないか、と感じるためです。 この原稿は多くの方にお読みいただいてありがたかったのですが、一方で反省したのは

    成功の再配分──出版社が果たしてきた役割と隣接権、電子書籍
    tonybin
    tonybin 2012/06/07
    出版社の「成功の再配分」という機能
  • 著作隣接権 - 出版屋の仕事

    知識も経験もコネもないのに出版社になった。おまけに、すべての業務をたった一人でこなす私。汗と涙と苦笑いの細腕苦労記。 電子書籍が普及してきて、著者が一人で好きに「出版」できるという話が、細かいことを抜きにすれば出てきている。細かいことというのは編集抜きに好きで出したものが面白いかってことなんだが、とにかくいろんな立場の人たちのいろんな意見を目にする。 以前は単純に編集の必要性に関する議論だったのが、電子書籍が出てきて、それを売ろうとするときの問題と、それを他社に売られるときの問題がごっちゃになってきた。 いろんな意見を読んでいると、理論立てて主張しているようで、しかしその理論の前提が「今その人が置かれている立場」に立っているので、あまり参考にならない。著作物が完成するまでに出版社あるいは編集者としてどれだけインプットしたかというのは、会社やその出版物の性格によって違うので、そういう背景抜き

    著作隣接権 - 出版屋の仕事
  • 編集者に著作隣接権を持たせたい理由を情緒的に説明してみる。〜『編集進化論』を読んで〜

    一部の作家からは、懸念の声も上がっているようだ。このまとめからを読むと、漫画家さんも出版社側も知識、情報が足らずに混乱しているようだ。この種の話は、疑心暗鬼な人が多いとなかなか着地できない。 結論から言うと、僕は法制化に基的に賛成だ。出版社や編集者の役割、貢献に対して、著作隣接権的な権利を持つのは当然だと思う。出版物は、音楽以上に多岐のジャンルがあり、分野ごとにビジネススキームや業界慣習も違うから、一律でルールにするのは難しいところもあるだろうけれど、音楽ビジネスをしている立場から見ると、これまで無かったのが不思議に感じられる。 音楽業界には、作詞作曲家やアーティストの権利とは別に、通称、原盤権と呼ぶ、レコーディングに携わり、その費用を負担した者に著作隣接権という権利が認められている。楽曲の著作権についても人格権と財産権を振り分けて収益をシェアしたり、許諾を信託したりと様々な仕組みと慣習

    編集者に著作隣接権を持たせたい理由を情緒的に説明してみる。〜『編集進化論』を読んで〜
  • 「この作品が売れたのはオレ様のおかげ」? 出版社の著作隣接権は「誰得」なのか

    出版社にもレコード会社の「原盤権」のような著作隣接権を与えるべきだ──という議論があわただしい。大手出版社や作家、超党派の国会議員が「出版物原盤権」という権利の創設を目指すことで合意したと伝えられる一方、日漫画家協会は「否定的にならざるを得ない」と懸念する声明を発表した。 それで誰が得をするのか。出版の現場に詳しく、作家発の電子書籍AiR」なども手がける作家の堀田純司氏に現場の視点から寄稿してもらった。(編集部) 作家と編集の駆け引きと信頼 版面権、原盤権など様々に呼び名を変えながら、現在、出版の世界に新たな権利を認めようとする議論が話題になっています。しかし私は、こうした制度はこの分野を支えているデリケートなバランスを壊し、市場原理主義というパンドラの箱を開けてしまうだけの「誰も得しない制度」になるだけ。現場の人たちでこれを気で考えている人は少ないのではないかと思っています。 「み

    「この作品が売れたのはオレ様のおかげ」? 出版社の著作隣接権は「誰得」なのか
  • 「残念ながら否定的にならざるを得ない」――著作隣接権に日本漫画家協会が見解示す

    電子書籍などの新しい出版市場が拡大していく中で、権利処理の複雑化や悪質な権利侵害に対抗するため、出版社側が付与を提案している著作隣接権について、日漫画家協会が見解を示した。 「残念ながら否定的にならざるを得ない」――やなせたかし氏が理事長を務める社団法人日漫画家協会が、出版者(社)への著作隣接権付与についてこのような見解を4月2日に発表した。 この動きは、電子書籍などの新しい出版市場が拡大していく中で、権利処理の複雑化や悪質な権利侵害に対抗するため、出版社側が付与を提案している著作隣接権について、著作者団体が見解を述べたもの。同協会の常任理事には、ウノ・カマキリ氏、さいとう・たかを氏、里中満智子氏、ちばてつや氏、松零士氏などが名を連ねている。 同見解では、隣接権付与による権利情報管理と処理能力の向上がメリットだとする出版者側の主張に一定の理解を示しているが、個別の出版者に権利を付与す

    「残念ながら否定的にならざるを得ない」――著作隣接権に日本漫画家協会が見解示す
    tonybin
    tonybin 2012/04/03
    「個別の出版者に権利を付与するのではなく、新たな集中処理機構の創設を前提にした方がより健全だと指摘」
  • 出版社に原版権を…業界、法整備目指す : 文化 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    電子書籍時代に対応した著作権や出版権のあり方を検討するため、大手出版社、作家、超党派の国会議員で作る「印刷文化・電子文化の基盤整備に関する勉強会」(座長=中川正春防災相)が、「出版物原版権」という新たな権利の創設を目指すことで合意した。 電子書籍の違法コピーに対し、出版社は訴訟を起こすことができないなどの不備を改め、普及を促すことが目的だ。 電子書籍は一瞬で大量にコピーすることができるため、いわゆる「海賊版」が横行しやすい。しかし、著作権法が認める出版社の出版権は電子書籍を想定しておらず、違法コピーが出回っても著作権者である作家が自ら訴訟を起こすしかないのが現状だ。 新たに創設を目指す「出版物原版権」は、作家の著作権を100%保護したうえで、紙の電子書籍という形に加工した「原版」に対する権利を、追加的に出版社に与えるという枠組みをとる。具体的な中身は、原版を〈1〉複製する複製権〈2〉イ

  • benli: 出版社に隣接権を付与するよりも役立つこと

    出版社に著作隣接権を云々という議論が喧しいようです。この点について私も、日経新聞の取材を受け、その一部が今日の朝刊に掲載されたようです。 ただ、著作隣接権を求める理由として出版社サイドが表向き唱えていることを実現するためには、別の方法をとった方が早道なのになあと正直思ったりする私がいます。 著作物の利用を円滑化するためには、権利処理の窓口を一化することが有益です。そして、この一化された窓口は、その著作物の利活用の活性化とは別の思惑で恣意的な利用許諾拒否を行わないことが有益です。その意味では、JASRAC類似の権利処理機構を、文芸著作物や漫画の著作物についても作ってしまうのが有益です。 とはいえ、漫画雑誌を発行している出版社からすると、自社の雑誌で連載させている作品の中で特に人気が出た作品について、他の出版社から自由に単行が出されてしまうというのは問題でしょう。その意味では、出版社にも

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