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ブックマーク / storialaw.jp (8)

  • 他人のサイトにリンクを張るだけで著作権法違反になるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    ■答えは「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」に書いてある 経済産業省は,ネットショッピングやデジタルコンテンツをめぐる法的問題について「電子商取引及び情報財取引等に関する準則(以下準則)」を発行しており,たいへん分かりやすいです。 準則「Ⅱ-2他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題点」によると,基的な考え方は以下のとおりです。 ・インターネット上において、会員等に限定することなく無償で公開した情報を第三者が利用することは、著作権等の権利の侵害にならない限り、原則自由 ・ただしリンク先の情報を ⅰ)不正に自らの利益を図る目的により利用した場合 ⅱ)リンク先に損害を加える目的により利用した場合 など特段の事情のある場合は例外的に不法行為責任が問われる可能性がある ■リンクを張っても原則として著作権法違反にはならない リンクを張ると,自サイト(リンク元サイト)内のURL等をク

    他人のサイトにリンクを張るだけで著作権法違反になるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    ホーム ブログ 人工知能(AI)、ビッグデータ法務 Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権|知… はじめに Midjourney、Stable Diffusion、mimicなど、コンテンツ(画像)自動生成AIに関する話題で持ちきりですね。それぞれのサービスの内容については今更言うまでもないのですがMidjourney、Stable Diffusionは「文章(呪文)を入力するとAIが自動で画像を生成してくれる画像自動生成AI」、mimicは「特定の描き手のイラストを学習させることで、描き手の個性が反映されたイラストを自動生成できるAIを作成できるサービス」です(サービスリリース後すぐ盛大に炎上してサービス停止しちゃいましたが)。 で、この手の画像自動生成AIのようなコンテンツ自動生成AIですが、著作権法的に問題になる論点は大体決ま

    Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • メルカリ事例で学ぶ、CtoCサービスにおける資金決済法の罠 | STORIA法律事務所

    ホーム ブログ IT企業法務 メルカリ事例で学ぶ、CtoCサービスにおける資金決済法の罠|知的財産・IT人工知能・ベンチャービジ… 2017年12月、フリマアプリ「メルカリ」を運営するメルカリ(https://www.mercari.com/jp/)は取引ルールを変更し、それまで出品者は販売で得られた売上金を1年間は引き出さずにメルカリに預けられていたところ、新ルールではこの預かり期間を90日間に短縮しました。 また売上金を直接使用した商品購入ができなくなり、代わりに商品を購入できるポイントと交換したうえで、ポイントで商品を購入する手順に変更しました(ポイントは換金不可)。 メルカリ、出品者売上金の預かり期間を短縮 新取引ルール、12月から(日経済新聞) これらの新ルールへの変更は、メルカリの従前のビジネスモデルが資金決済法で定める「資金移動業者」に該当する可能性を指摘されたためと考え

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  • 著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    著作権法の引用要件を満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人に事前に「掲載させて頂いてもよろしいでしょうか」と打診するのはやめておいたほうがよい。「ダメ」と言われた場合に身動きがとれなくなるし、掲載を強行すると「ダメと伝えたのに」とかえって紛争になる。 — 杉浦健二@STORIA法律事務所 (@kenjisugiura01) 2019年5月6日 このツイートに様々な反応を頂いたのをきっかけに、「著作権法上の引用要件を明らかに満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人からかさねて許諾を得る意味はあるのか」を改めて検討しました。 厳密には、引用(著作権法第32条1項)のみでなく、私的使用のための複製(同第30条1項)や思想感情の享受を目的としない利用(同第30条の4)その他の権利制限規定(同第30条から第50条)の要件を明らかに満たすために

    著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    toya
    toya 2019/05/13
  • コインチェックの「当社は賠償責任を一切負わない」と定める利用規約は有効なのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    今回気になった記事はこちら。 コインチェックの利用規約をチェックしたら、通常あるはずのアレがなかった(サインのリ・デザイン) コインチェックの利用規約について複数の角度から分析を行う内容であり大変有益なのでご一読いただくとして、記事ではウェブサイトの利用規約に「当社は賠償責任を一切負いません」と書かれていても有効なのか(免責規定はどこまで有効なのか)について、コインチェックの利用規約を例に学んでみましょう。 ■利用規約とは、ウェブサイトの利用者と運営者が交わすルール 利用規約とは、ウェブサイトの利用者と運営者が交わすルールのことです。 サービス種類や料金の支払方法、著作権がどちらに帰属するか、運営者が負う損害賠償の範囲などが定められており、利用者はあらかじめこれらのルールに同意しないとサービスを利用できません。 ツイッターでもフェイスブックでもメルカリでも、およそウェブサイトを利用する昨

    コインチェックの「当社は賠償責任を一切負わない」と定める利用規約は有効なのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    toya
    toya 2018/02/07
  • 他人のサイトにリンクを張るだけで著作権法違反になるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    ■答えは「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」に書いてある 経済産業省は,ネットショッピングやデジタルコンテンツをめぐる法的問題について「電子商取引及び情報財取引等に関する準則(以下準則)」を発行しており,たいへん分かりやすいです。 準則「Ⅱ-2他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題点」によると,基的な考え方は以下のとおりです。 ・インターネット上において、会員等に限定することなく無償で公開した情報を第三者が利用することは、著作権等の権利の侵害にならない限り、原則自由 ・ただしリンク先の情報を ⅰ)不正に自らの利益を図る目的により利用した場合 ⅱ)リンク先に損害を加える目的により利用した場合 など特段の事情のある場合は例外的に不法行為責任が問われる可能性がある ■リンクを張っても原則として著作権法違反にはならない リンクを張ると,自サイト(リンク元サイト)内のURL等をク

    他人のサイトにリンクを張るだけで著作権法違反になるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    toya
    toya 2017/09/05
  • WELQなどのキュレーションメディアを著作権法の観点から分析してみた|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    医学部卒のライター兼編集者・朽木誠一郎氏の記事に端を発し、医療系サイト「WELQ(ウェルク)」をはじめDeNA(ディー・エヌ・エー)が運営するまとめサイトが次々に休止に追い込まれました。 また、DeNA以外が運営しているキュレーションサイトも次々と閉鎖されるなど、その影響はとどまるところを知りません。 この問題については、企業としての倫理の問題、著作権法上の問題、薬機法上の問題、記事内容を信じた人が損害を被った場合の法的責任の問題など法律的/社会的な問題が複雑に絡まり合っています。 私は個人的には「顧客に価値を提供できないサービスが存在する意味はない」と考えていますので、今回のWELQ閉鎖は当然だと思います。 ただ、今回の問題の複合的な側面のうち、著作権法上の問題、つまり著作権的にどこからがアウトで、どこがグレーなのかについて正確な知識や情報をなるべく沢山の人に持って頂きたいと思っています

    WELQなどのキュレーションメディアを著作権法の観点から分析してみた|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    toya
    toya 2016/12/19
  • FC2vsドワンゴのブロマガ裁判と商標の仕組みを5分で理解できる記事|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    ブログサービスなどを運営する米FC2が、同社が持つ「ブロマガ」という商標権をドワンゴが侵害したとして、東京地裁に裁判を起こしたそうです。 【参考記事】FC2、ドワンゴを提訴 「ブロマガ」商標めぐり ドワンゴは9月8日、ブログサービスなどを運営する米FC2が、同社が持つ商標権をドワンゴが侵害したとして、商標の利用差し止めなどを求め東京地裁に提訴したことを明らかにした。ドワンゴは「徹底的に争う」としている。 ドワンゴによると、問題になったのは商標「ブロマガ」。ドワンゴは有料コンテンツ配信サービスの名称として使用しており、「電子出版物」などを対象に商標登録している。 一方、FC2は「ブロマガ」を「インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与」などを対象に商標登録している。 実は、この「FC2vsドワンゴの商標バトル」を深掘りすると、商標制度について知っておくべきことをほぼ理解する

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