一般社団法人地理情報システム学会 自治体分科会 お問合せ ※当イベントは上記の事務局によって企画・運営されており、(株)こくちーずは関与しておりません 地震や豪雨等の災害対応においては、いつ、誰が、どこで、どのような支援を求めているのかが、重要な情報となります。 一方で、このコロナ禍の中、感染者等の情報が必要以上に公開され、差別や誹謗中傷を受けるという事案も発生しております。 本セッションでは、 東京都港区 日野麻美 様 公益財団法人新潟県保健衛生センター 鈴木 翼 様 をパネラーとしてお招きして、非日常的事象において個人に関する位置情報はどこまで収集、提供できるのかについて話題提供をいただくとともに、個人に関する位置情報の活用範囲や具体例等についてパネルディスカッションを行い、自治体における個人情報・位置情報の活用の可能性を探ります。
パーソナルデータに関しては、従来の個人情報保護の観点に加えて、市民・消費者が自らのデータを集約し自らの意思で利活用することが重視され始めています。国際的には、EU一般データ保護規則(GDPR)の適用が2018年に迫っており、2016年にはパーソナルデータの保護と活用について議論する「MyData 2016」がOpen Knowledge Finlandの主催によりヘルシンキで開催されました。 現在、日本国内においても内閣官房や産業競争力懇談会などで「個人主導のデータ流通」の促進が検討されています。そこでOpen Knoeledge Japanはさまざまな団体とともに「MyData Japan 2017」シンポジウムを開催することとしました。ここでは、このような動きが社会や産業、政府や行政にいかなるインパクトをもたらすのか、どのような未来を拓くのか、そのために何をすべきかなどについて情報を共
“ホテル”と検索すると、ホテルの広告ばかりになるのは誰もが経験したことがあるだろう。これは、Googleがあなたの検索キーワードを分析しているからだ。ほかにもいろいろな履歴から性別や年齢、興味のあるジャンルまで“類推”して、パーソナリティーをつくりあげている。Googleをはじめウェブサービスはあなたの検索履歴などの個人情報を利用してサービスを展開している。その利便性を享受するか、それとも……。ただ何を利用しているかは知っていて損じゃない。 ■利用履歴から“あなた”を分析 Googleがあなたをどう分析しているかは、広告設定から確認することができる。以下のGoogleサイトのURLへログインし、広告設定を表示しよう。そこであなたの推定プロフィールが表示される。 広告設定 単純にこれは広告表示の最適化のためにパーソナルデータを利用しているだけで、もちろん悪用しているものではない。これをテクノ
行政機関及び独立行政法人等が保有するパーソナルデータについて、その特質を踏まえた調査・検討を行うため、「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」を開催します。 「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」(平成26年6月24日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)において示されている方針の下、行政機関及び独立行政法人等が保有するパーソナルデータについて、その特質を踏まえた専門的な調査・検討を行うものです。 (1) 行政機関及び独立行政法人等が保有するパーソナルデータの特質を踏まえた、利活用可能となり得るデータの範囲、類型化及び取扱いの在り方 (2) 行政機関及び独立行政法人等が保有するパーソナルデータの特質を踏まえた、保護対象の明確化及び取扱いの在り方 (3) (1)及び(2)に関する調査・検討等を踏まえた、総務大臣の権限・機能等と第三者機関の関係
イベント / 第7回 公開シンポジウム&ワークショップ 東京大学空間情報科学研究センター 「次世代社会基盤情報」寄付研究部門 第7回公開シンポジウム 「モバイルデータの社会的な有用性と期待」の御案内~ 近年,複雑化する都市空間の中で,大規模な人の流動を知りたい,というニーズが高まっています.商業施設の立地や大規模イベント,広告などの経済活性化の面だけでなく,東日本大震災を始めとした大規模災害時や交通渋滞時のリアルタイム対応等,公共的な利用側面も挙げられます.昨年5月の新成長戦略の首相スピーチでも「GPSでとった移動情報等のビッグデータは宝の山」という発言がありましたし,また,人間行動科学的な観点からの人間の移動理論の解明に関する研究は,2000年代後半に入りNature等に掲載されることも急速に増えてきました. 実際に,海外だけでなく日本国内でも携帯電話会社を中心に,携帯電話に関する情報を
政府は、インターネット上などに蓄積された「ビッグデータ」と呼ばれる膨大な電子情報について、ビジネスでより活用しやすい環境を整備するため、匿名性の高いデータは、本人の同意がなくても第三者に提供できるよう個人情報保護法の改正を目指すことにしています。 「ビッグデータ」は、ホームページの閲覧履歴や携帯電話の位置情報など、インターネット上などに蓄積された膨大な電子情報で、本人に無断で第三者に提供することは個人情報保護法で禁じられています。 こうしたなか、政府のIT総合戦略本部は、「ビッグデータ」をビジネスに利用する動きが広がっていることから、より活用しやすい環境を整備するため、個人が特定されないよう処理した匿名性の高いデータは、本人の同意がなくても第三者に提供できるよう制度を見直す方針を決めました。 政府は、個人のプライバシーを保護するため、データが適切に利用されているかを検証する新たな第三者機関
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