「松橋事件」再審開始決定=殺人罪で服役の男性-自白信用性を否定・熊本地裁 熊本県宇城市(旧松橋町)で1985年、男性=当時(59)=が刺殺された「松橋事件」の再審請求審で、熊本地裁(溝国禎久裁判長)は30日、「自白の重要部分が証拠と矛盾し、信用性は認められない」と判断し、殺人罪などで懲役13年が確定し服役した宮田浩喜さん(83)について再審開始を決定した。 再審可否30日決定=「松橋事件」-熊本地裁 宮田さんは、逮捕前の任意の取り調べに殺害を「自白」し、公判中に否認に転じた。犯行を裏付ける直接的な証拠は自白しかなく、信用性などが争点となっていた。 取り調べに宮田さんは、凶器は自宅で押収された小刀とした上で、「血液が付着しないよう、シャツの布片を巻き付け、布は犯行後に燃やした」と供述していた。しかし、再審請求前に弁護側が証拠閲覧をした結果、布片は燃やされずに検察側が保管し、公判に提出され