会社の館内放送でBGMを流す、会社で毎日『ラジオ体操』をかける、学校の運動会のパネルにキャラクターの絵を描く、公民館や病院で映画上映会を開く…こういった形で著作物が利用されることは珍しくありませんが、著作権法上の問題はないのでしょうか? 改めて考えると気になる著作物利用の可否について、友利昴氏の著書『職場の著作権対応100の法則』(日本能率協会マネジメントセンター)より一部を抜粋し、解説します。 会社の館内放送でBGMを流してもいい? ⇒解説はややこしいが、大半は無条件で流せる 会社の館内放送でBGMを流す場合、著作権のクリアランスは必要だろうか。結論からいえば、多くの場合不要だ。だがどのような条件で不要なのか、なぜ不要なのかの解説は少々ややこしい。 音楽を特定多数の従業員(公衆)に向けて流すには、原則として演奏権のクリアランスが必要だ(なお、市販のCD等を再生して流しても著作権法上は「演