_ 著作権の供託補償金 質問されたけれど、私にはよくわからないので、 もし誰か知っていたら教えてください。 著作権法 第八節 裁定による著作物の利用: 第六十七条 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。 ここで言っている「補償金」というのは、もしも著作物の利用規定が明確に許諾されているような場合で、かつ、使用料を必要としないことが明示されている場合(例えば、GPL)でも、文化庁長官は補償金を徴収することが可能なのでしょうか。 本来無料で利用できることになっていた