平成28年1月から3月に開催した、意匠制度の改正に関する説明会のテキストを掲載します。 平成27年度 意匠制度の改正に関する説明会 ハーグ協定に基づく国際登録制度と意匠審査基準の改訂(画像を含む意匠) 【第1部】 意匠の国際登録制度の概要、具体的な手続方法、国際出願時の図面作成のポイント
平成28年1月から3月に開催した、意匠制度の改正に関する説明会のテキストを掲載します。 平成27年度 意匠制度の改正に関する説明会 ハーグ協定に基づく国際登録制度と意匠審査基準の改訂(画像を含む意匠) 【第1部】 意匠の国際登録制度の概要、具体的な手続方法、国際出願時の図面作成のポイント
TPPに関連する改正法案が、いつまで経っても特許庁ホームページに載らないと思ったら、内閣官房のTPP政府対策本部に載っていました。 http://www.cas.go.jp/jp/tpp/torikumi/index.html#seibihouan 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案について 平成28年3月8日に国会に提出された「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案」について掲載しています。 概要【PDF:857KB】 要綱【PDF:103KB】 法律案・理由【PDF:453KB】 新旧対照表【PDF:836KB】 参照条文【PDF:835KB】 概要のPDFファイルに、わかりやすく改正事項が載っています。 著作権法関係 A.著作物等の保護期間の延長 B.著作権等侵害罪の一部非親告罪化 C.アクセスコントロールの回避等に関す
東京五輪のエンブレムがベルギーのエージュ劇場のロゴに類似しているということで、騒動が続いています。 法的な論点について整理をしておこうと思います。 問題となり得るのは、商標法と著作権法、あとは不正競争防止法。 商標権については、商標登録がどの範囲でされているかと、商標の類否について、 著作権については、著作物性の有無と、類似性・依拠性が問題となり、 不正競争防止法については、エージュ劇場ロゴの商品等表示としての周知性と、類否、混同が生じるかが問題となります。 これらについて、下記に詳述します。 商標登録の有無・範囲まず商標権は、著作権のように自動的に発生する権利ではなく、国ごとに出願・審査・登録を経てはじめて権利になるものです。 またその権利が及ぶ範囲は、指定している商品・役務に類似する範囲に限られます。 例えば、商標登録がベルギーでのみされている場合は、日本国でのオリンピックの開催や、当
産経新聞に「日本企業の知的財産を守る『秘密の金庫番』来年度からスタート」という営業秘密関係の記事が載っていました。 「営業秘密の開発時期と内容を暗号化したデータを専用サーバーで保管」というのは、タイムスタンプの秘密鍵のことでしょう。 サーバーからデータが盗まれると、営業秘密も盗まれるように読めてしまいますが、秘密鍵だけ盗んでも、営業秘密は復元できません。 営業秘密は顧客が管理し、INPITに預けた秘密鍵と合わせると、タイムスタンプにより日時が証明されるという仕組みです。 なお、タイムスタンプを押しただけで、営業秘密としての保護や先使用権の抗弁を主張できる訳ではありません。 営業秘密であれば、①秘密管理性、②非公知性、③有用性 先使用権ならば、①自ら発明をし又はその者から知得し、②他社の特許出願前に実施又は実施の準備、③発明の範囲、④実施の目的の範囲 という要件を満たす必要があります。 ht
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<法改正事項全般について> 総務部 総務課 制度審議室 電話:03-3581-1101 内線2118 <各改正事項の運用について> 改正特許法等の救済措置の拡充に関すること 審査業務部 審査業務課 電話:03-3581-1101 内線2115 改正特許法に関すること(救済措置の拡充を除く。以下同じ。) 審判部 審判課 審判企画室 電話:03-3581-1101 内線5854 改正意匠法に関すること 審査第一部 意匠課 意匠制度企画室 電話:03-3581-1101 内線2909 改正商標法に関すること 審査業務部 商標課 商標審査基準室 電話:03-3581-1101 内線2807 改正弁理士法に関すること 総務部 秘書課 弁理士室 電話:03-3581-1101 内線2111 改正国際出願法に関すること 審査業務部 出願課 国際出願室 電話:03-358
おはようございます。 毎日新聞のサイトに、次期通常国会の会期に関する情報が載っていました。 1/24~6/22までの150日間とのことです。 http://mainichi.jp/select/news/20131204k0000m010144000c.html 政府・与党は、次期通常国会を来年1月24日に召集する方向で調整に入った。会期は6月22日までの150日間。来春の消費税率8%への引き上げに備える経済対策などの2013年度補正予算案、14年度当初予算案などを審議する。来年1月は19日に自民党大会が予定されるほか、安倍晋三首相は同月中旬のアフリカ歴訪、同22日開幕の世界経済フォーラム(ダボス会議)への出席などの外交日程を検討している。 本来、今年改正されるはずだった特許法と商標法については、すでに産構審の報告書が公開されています。 付与後レビュー、期間徒過救済、新しい商標、地域団体商
おはようございます。今日から11月ですね。 10/25付けの山本内閣府特命担当大臣記者会見要旨に、職務発明の改正に関する話も載っています。 色々な意見がありますが、企業側が主張するような法人帰属とした場合であっても、発明者へのインセンティブは必要という意見が多数のようです。 特許料金の減免についても言及されています。 なお、以下の意見、本当にその通りだと思います。 「例えば細野先生がおっしゃっていたんですが、発明の源泉は、スーパー研究者などの属人的な能力だと。だから、本当に科学技術イノベーションを生み出すような1%の研究には資源を投入して、例外的にスーパー研究者はきちんと処遇してほしいという話がありました。」 http://www.cao.go.jp/minister/1212_i_yamamoto/kaiken/2013/1025kaiken.html 最初に職務発明制度の話をしたいと思
こんにちは。 昨日の生かせ!知財ビジネスに、翻訳や特許調査、データベースを提供しているRWSグループ社長のインタビューがありました。 来月の特許情報フェアでは、PatBase Expressの展示等があるとのことで、楽しみにしています。 記事では、日本企業でも、特許事務所へ知財のワンストップサービスを求めるのではなく、翻訳や現地代理人を直接管理する動きが広まっているとのことです。 コストや透明性という点では、直接管理が優れていると思います。 一方、特許事務所に国内外の出願だけでなく、翻訳や調査、訴訟などワンストップのサービスを求める顧客もいます。 極端なことを言えば、「知財は他人の権利を侵害しなければそれで良い、知財管理は特許事務所に任せて、企画・販売など本業に専念したいという」会社もあります。 どちらが良い悪いではなく、自社の戦略に合った形で知財管理をすれば良いだけの話と思います。 ht
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ビジネストラック6 最後のセッションがこれ。3Dプリンタをネタに境界領域にある知的財産についていろいろ話すセッション。大学の先生がいろいろ話していた。 先日行われたシンガポール首相の演説でも取り上げられるくらいメジャーになってきた3Dプリンタ。「第三次産業革命?」とエコノミストの言葉を引用してる人もいた。一人目はObjetの3Dプリンタを例にいろいろ話していた。ここはMakerbotを買ったとこ。 今後キーになりそうなのは、スピード、材料の種類とコスト、マシンの精度。プリンタにとってインクが重要であるように、3Dプリンタにとって材料が重要になるであろうとのこと。で、当然向いている産業とそうでもない産業はあるので、他の技術と使い分けるべし。 知的財産の観点から言うと、この技術は別にそんなに新しくなくて、第一世代のコア技術に関する特許保護期間はみな満了しているらしい。第二世代の特許として問題に
特許翻訳 A to Z特許翻訳歴26年、業界改善を目指した情報発信歴23年。 自らの試行錯誤に加え、参加者数のべ1000名を超えるセミナーや講座、年間50名前後の個別相談などを通して得たスキルアップのヒントをお届けします。
前回の記事で、調査の基本とされているらしいことのうちに 「NOT演算は使わない」 というものがあると書きました。なぜ「されているらしい」なのかといえば、それは「IPC/FIでサブクラス以上が異なるもの同士のAND演算をしない」というのと同じく、教科書的にはそう書かれているらしいけれども、私自身がそれを調査の基本という形で認識していないからです。 これは私の予想ですが、「NOT演算は使わない」という「基本」は 「NOT演算の使い方は難しい」 「よって安易に使おうとするべからず」 という流れで広まったものと思われます。 では、なぜNOT演算は難しいのか? まず、文献データベースにおいてNOT演算子とはどのような演算子なのかをおさらいしてみましょう。単に「除く」ための演算子でしょ?という答えでは、不十分です。「指定された条件(検索条件)を満たすレコードを除く」ための演算子、くらい認識できていれば
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