※平成23年度の特別措置はこちらから ※年末資金の受付は10月20日~11月25日です。(土・日曜、祝日を除く) ※営業資金、小口営業資金を併用利用する場合は、営業資金の融資限度額以内となります。 ※設備資金、小口設備資金を併用利用する場合及び営業資金、小口営業資金、設備資金、小口設備資金を併用利用する場合は、設備資金の融資限度額以内となります。 ※小規模企業特別資金、小口小規模企業特別資金を併用利用する場合は、小規模企業特別金の融資限度額以内となります。 ※町会に加入している企業等の方へ:融資限度額に限り原則として区民と同額(起業資金は1,500万円)まで利用可能です。ただし、この優遇措置を利用中に町会を退会されますと、利子補給の停止及び融資あっせん制度の1年間の利用制限があります。 ※保証協会と金融機関とが適切な共有を図ることを目的とした責任共有制度により、保証協会の保証割